鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

今御指摘の平成八年の法制審の答申でありますけれども、婚姻後もそれぞれ婚姻前の氏を称する夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に、子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされたということであります。これは、すなわち兄弟姉妹の氏の統一化という効果であります。

このように婚姻時に定めるということとされた趣旨でありますけれども、仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとした場合ですと、子の出生時に父母が協議をすることができない、そういったケースであったりとか、あるいは、協議が調わないときには出生した子の氏がいつまでも定まらなくて、子の氏が宙に浮いてしまうといった事態が生じ得るということから、そのような事態を避けて、子の氏の安定、これを図るものであったと承知をしております。

そしてまた、若干補足的な話にもなりますけれども、兄弟姉妹の氏の統一化が図られた趣旨ということで申し上げれば、夫婦間の子について兄弟姉妹の氏を統一することによって家族としての一体感が醸成され、子の健全な育成の上で有益であると考えられたものと承知をしております。

当時、平成六年の九月の世論調査というのがその直前の世論調査ということになりますけれども、別氏夫婦の間に生まれた子の氏は統一すべきである、そういった回答が大変多くを占めていたという、そういった状況があると思っておりまして、当時、法制審、その直後の平成八年でありますから、その答申については、この世論調査に表れた当時の国民の意識といったこと、これを考慮してそういったことになったのではないかと我々としては承知をしているところであります。

前後のやりとり

166の発言を見る

174の発言を見る