今お答えいただいたように、国際結婚の場合、そしてまた離婚した場合、そしてまた再婚の御家庭であったり、事実婚の場合、子供と親の氏が異なる場合があります。
そして、私は、今、通称使用ということで、戸籍名は中川なんですけれども、篠田奈保子として国会議員をしております。ですので、私の子供は四人いますけれども、全員が中川姓。私は篠田で仕事をさせていただいております。
今回の選択的夫婦別姓制度の議論の中で、両親や親子の氏が異なると子供がかわいそうであるとか、そういった反対の議論があるんですけれども、今指摘したように、事実婚だったり、私のように通称使用だったり、国際結婚だったり、離婚している御家庭、親子の姓が異なる家族というのはもう既にいっぱいいるんですよね。ですので、その方々に対して、かわいそうということは何か大変私は的外れだと思っておりますので、その点をまず御指摘をさせていただきたいと思います。
また、なぜ他人にかわいそうというふうに評価されるのかというのも私は当事者として大変納得のいかない思いがあるのが一つと、あとは、かわいそうだというふうに思う家族であれば同姓を選んでいただければいいというふうに考えておりますので、その点をこの場で御指摘をさせていただきたいと思います。
それから、私は現場で弁護士をしております。たくさんの離婚を考える女性の御相談にこの間応じてまいりました。お子さんがいる場合に、特に結婚で姓を変えた女性は、離婚後、自分は元の姓に戻りたいけれども、子供の名前が学校の学年の途中で変わってしまうのはかわいそうだということで、婚氏続称、いわゆる離婚しても結婚前の名前を選ぶ、そういう方々がいらっしゃいます。
先ほど竹内民事局長から答弁があったように、離婚によって妻が姓が変わっても子供は自動的に変わらないんですけれども、それで私が、いやいや、お母さんは変わっても子供は変えないという選択肢もあるんですよということを御説明するんですけれども、やはり、多くのお母さん方は、親子は同じ姓でなければ、なかなか社会生活上、やはり不便を感じたり、そう思われるのではないかということで、子供の氏を変えさせないために、不本意にも婚氏続称ということで、氏を変えないという選択をされる方がやはり多くいらっしゃいます。
私は、その御相談に応じている中で、やはり、選択的夫婦別姓制度が導入されて、親子や両親、姓が違うという選択肢も当たり前に意識としてあれば、こういった離婚の現場で、女性の方々がお子さんのためにと不本意な選択をするということがなくなっていくのではないかというふうに感じていますので、そのことも指摘させていただきたいと思います。
続きまして、離婚後共同親権が来年の五月以降導入されますが、ちょっとその場合の、離婚後の子の氏についても、どのような形の取扱いになるか一応確認させていただけますか。
160竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現行民法におきまして、婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に復するということになっております。もっとも、離婚によって婚姻前の氏に復した者は、離婚の日から三か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができることとされております。
この発言のページ
161篠篠田奈保子(立憲)
その場合に、その離婚した夫婦の間に子供がいる場合、子供の氏はどうなるのでしょうか。
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162竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現行民法におきまして、婚姻中の夫婦の子につきましては、夫婦の離婚により、それだけでは子の氏に変動は生じないこととされております。
もっとも、子が離婚により復氏した父又は母と氏を異にするため、その父又は母と同じ氏を称しようとする場合には、現行民法の第七百九十一条第一項が定めております父又は母と氏を異にする場合に当たることから、同項に基づきまして、「子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。」とされております。
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- (上の発言)
163篠篠田奈保子(立憲)
今お答えいただいたように、国際結婚の場合、そしてまた離婚した場合、そしてまた再婚の御家庭であったり、事実婚の場合、子供と親の氏が異なる場合があります。
そして、私は、今、通称使用ということで、戸籍名は中川なんですけれども、篠田奈保子として国会議員をしております。ですので、私の子供は四人いますけれども、全員が中川姓。私は篠田で仕事をさせていただいております。
今回の選択的夫婦別姓制度の議論の中で、両親や親子の氏が異なると子供がかわいそうであるとか、そういった反対の議論があるんですけれども、今指摘したように、事実婚だったり、私のように通称使用だったり、国際結婚だったり、離婚している御家庭、親子の姓が異なる家族というのはもう既にいっぱいいるんですよね。ですので、その方々に対して、かわいそうということは何か大変私は的外れだと思っておりますので、その点をまず御指摘をさせていただきたいと思います。
また、なぜ他人にかわいそうというふうに評価されるのかというのも私は当事者として大変納得のいかない思いがあるのが一つと、あとは、かわいそうだというふうに思う家族であれば同姓を選んでいただければいいというふうに考えておりますので、その点をこの場で御指摘をさせていただきたいと思います。
それから、私は現場で弁護士をしております。たくさんの離婚を考える女性の御相談にこの間応じてまいりました。お子さんがいる場合に、特に結婚で姓を変えた女性は、離婚後、自分は元の姓に戻りたいけれども、子供の名前が学校の学年の途中で変わってしまうのはかわいそうだということで、婚氏続称、いわゆる離婚しても結婚前の名前を選ぶ、そういう方々がいらっしゃいます。
先ほど竹内民事局長から答弁があったように、離婚によって妻が姓が変わっても子供は自動的に変わらないんですけれども、それで私が、いやいや、お母さんは変わっても子供は変えないという選択肢もあるんですよということを御説明するんですけれども、やはり、多くのお母さん方は、親子は同じ姓でなければ、なかなか社会生活上、やはり不便を感じたり、そう思われるのではないかということで、子供の氏を変えさせないために、不本意にも婚氏続称ということで、氏を変えないという選択をされる方がやはり多くいらっしゃいます。
私は、その御相談に応じている中で、やはり、選択的夫婦別姓制度が導入されて、親子や両親、姓が違うという選択肢も当たり前に意識としてあれば、こういった離婚の現場で、女性の方々がお子さんのためにと不本意な選択をするということがなくなっていくのではないかというふうに感じていますので、そのことも指摘させていただきたいと思います。
続きまして、離婚後共同親権が来年の五月以降導入されますが、ちょっとその場合の、離婚後の子の氏についても、どのような形の取扱いになるか一応確認させていただけますか。
164竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、先ほどお答えしたとおり、父母の離婚によって、それだけでは子の氏に変動は生じないことになります。そして、子が父又は母と氏を異にする場合には、民法第七百九十一条の一項に基づきまして、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができます。この場合において、子が十五歳未満であるときは、同条三項の規定によりまして、その法定代理人が行為をすることができます。
令和六年の民法等改正は、こうした規律を変更するものではありませんが、父母の双方が親権者であるときは父母の双方が法定代…
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165篠篠田奈保子(立憲)
ありがとうございます。
そうしますと、離婚後共同親権で共同親権に服するお子さんについては、お母さんとお子さんが名前が一緒、お父さんとお子さんが名前が一緒というケースもあるし、全員が同氏を名のるという選択もあるということでよろしいですか。
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166竹竹内努法務省民事局長
済みません、離婚後の話でよろしいでしょうか。(篠田分科員「はい」と呼ぶ)
氏を改めた方がいらっしゃれば、その方は離婚によって基本的には復氏をしますので、氏を改めた方とお子さんは違う名字になる、氏になると思われます。
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