竹内努法務省民事局長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

お答えいたします。

現行民法におきまして、婚姻中の夫婦の子につきましては、夫婦の離婚により、それだけでは子の氏に変動は生じないこととされております。

もっとも、子が離婚により復氏した父又は母と氏を異にするため、その父又は母と同じ氏を称しようとする場合には、現行民法の第七百九十一条第一項が定めております父又は母と氏を異にする場合に当たることから、同項に基づきまして、「子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。」とされております。

前後のやりとり

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