まず、医師記載欄に転記するということに関してですが、これは、医師記載欄に転記するということは基本的には可能です。というのはどういうことかというと、看護記録に書いてあったものであったとしても、それは医師が自分の責任において転記をするということについては可能でございます。
森光敬子厚生労働省医政局長
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
前後のやりとり
おはようございます。よろしくお願いいたします。 保険医療機関等の指導監査等の実施状況について伺っていきたいと思っております。 令和五年度、保険医療機関等から返還を求めた額は約四十六億二千万円との資料をあらかじめ厚労省さんからいただきました。そこで、診療録とは一体何なのか、その定義と言ってもいいと思うんですけれども、それについて伺っていきたいと思います。 地方厚生局から診療録への記載がないと指導されていても、保険医療機関の医師は、電子診療録内には医師の指示により行われた内容が医師記載欄以外に記載されていれば、これは診療録への記載とみなされてしかるべき…
お答えさせていただきます。 まず、診療録の関係でございますけれども、診療録の作成、保存につきましては、厚労省としましては、これまで、情報の真正性それから保存性が確保されている等一定の基準を満たしている場合にあっては、電子媒体による作成、保存が可能であるという旨を通知によりお示しをしてきたところでございます。 また、電子カルテに含まれる看護記録等の情報を医師記載欄に転記するということに関してでございますが、これは、診療録というのは医師法に基づき医師が作成しなければならないものというふうになっております。ただ、仮に看護記録を参考にしていたとしても、それは…
今の御答弁でいくと、医師の責任においてであれば、電子診療録内にある記載も、これは診療録としてみなされるという解釈でよろしいかと思うんです。
それでは、地方厚生局から診療録への記載がないと指導されていても、これは、はい、分かりましたと、点検をして、そして地方厚生局に文書として回答するという、はい、分かりました、点検します、はい、回答しますというふうにしなくてもいいものではないでしょうか、ちゃんと電子録にあるわけですから。転記を求めているんですよ、地方厚生局によっては。転記しなくても、電子録にあるわけですから、それでよろしいんじゃないでしょうか。
- (上の発言)
まず、医師記載欄に転記するということに関してですが、これは、医師記載欄に転記するということは基本的には可能です。というのはどういうことかというと、看護記録に書いてあったものであったとしても、それは医師が自分の責任において転記をするということについては可能でございます。
地方厚生局では、転記しないようにという指導をしているんですよ。だけれども、個別面談に来た医師は、転記しろと言うんですよ。矛盾が起きているんです。これは現場の医師、従事者にとって余計な負荷もかかるし、負担もかかるし、混乱も招きます。 ですから、基本、紙カルテじゃないわけですから、電子診療録になっているんです。それで、現場に来た、個別指導に来た面談の医師に、ちゃんと電子カルテ内にデータがありますと。じゃ、それを見てくれればいいじゃないですか。でも、その電子を見ないで、診療録と言われているものを見て、転記されていないから駄目というのは、それは私は理不尽だと思…
一般論で申し上げますと、電子カルテであっても診療録であっても、要するに、電子カルテの中に記載があれば、診療録でなくてもそれは差し支えないというふうに思っております。
ただ、個別の事案の中で、いろいろなケースといいますか、例えば、算定のときの要件にどういうような書き方をしているものが、本当に個別の事案でどういうのが出てくるかというのがございますので、それによるところはあろうかと思いますが、一般論としては今お答えしたようなことだと思っております。
ありがとうございました。 今、中継を多分地方で見ている保険医療機関の関係者の方々は、今の御答弁で少し安堵されたと思います。電子診療録内に医師の責任できちんと記載されているものは、それは診療録としてみなすという今の御答弁だと私は解釈をいたしました。転記というのは非常にリスクがありますし、いわゆるコピペになるわけですから、それは厚生労働省としては推奨するべきではないというふうに思っています。 次になんですけれども、医師の働き方改革と医師の偏在解消との相反についてなんですが、管理料、指導料、薬剤情報提供についても医師が診療録に記載することを求めていますけれ…