おはようございます。よろしくお願いいたします。
保険医療機関等の指導監査等の実施状況について伺っていきたいと思っております。
令和五年度、保険医療機関等から返還を求めた額は約四十六億二千万円との資料をあらかじめ厚労省さんからいただきました。そこで、診療録とは一体何なのか、その定義と言ってもいいと思うんですけれども、それについて伺っていきたいと思います。
地方厚生局から診療録への記載がないと指導されていても、保険医療機関の医師は、電子診療録内には医師の指示により行われた内容が医師記載欄以外に記載されていれば、これは診療録への記載とみなされてしかるべきではないかということなんですね。
全部とは言いませんけれども、個別面談時のケースによっては、保険医療機関の医師が地方厚生局の医師に対して、電子カルテ内にデータがある、電子カルテ内の別文書に記載があると伝えているにもかかわらず、地方厚生局の医師からは、医師記載欄に採血データとか別文書にある文言を転記するように指導されているんです。
これは、この転記という、いわゆるコピペなんですけれども、リスクも伴います。こういうことを厚労省は認めているんでしょうか。リスクを伴う、行き過ぎた不当な指導ではないかと私は思うんですけれども、認識を伺いたいと思います。
23
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、委員におかれては、社労士の資格もお持ちということで、この制度を知悉しておられる立場から、国会審議であったり、また御地元等で制度の理解を深める活動をしておられることに心から敬意を表したいと思います。
御承知のとおり、二〇〇四年の制度改正におきまして、将来世代の過重な負担を回避するという観点から、保険料の上限を固定した上で、その収入の範囲内で給付を行うこととし、長期的な給付と負担のバランスを確保するマクロ経済スライドの仕組みを導入したところでございます。これによりまして、年金制度は将来にわたって持続可能な制度となってございます。
また、昨年七月に公…
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24上上田英俊(自民)
ありがとうございました。終わります。
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25
深澤陽一(自民)
これにて上田英俊君の質疑は終了いたしました。
次に、鎌田さゆり君。
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- (上の発言)
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鎌田さゆり(立憲)
おはようございます。よろしくお願いいたします。
保険医療機関等の指導監査等の実施状況について伺っていきたいと思っております。
令和五年度、保険医療機関等から返還を求めた額は約四十六億二千万円との資料をあらかじめ厚労省さんからいただきました。そこで、診療録とは一体何なのか、その定義と言ってもいいと思うんですけれども、それについて伺っていきたいと思います。
地方厚生局から診療録への記載がないと指導されていても、保険医療機関の医師は、電子診療録内には医師の指示により行われた内容が医師記載欄以外に記載されていれば、これは診療録への記載とみなされてしかるべきではないかということなんですね。
全部とは言いませんけれども、個別面談時のケースによっては、保険医療機関の医師が地方厚生局の医師に対して、電子カルテ内にデータがある、電子カルテ内の別文書に記載があると伝えているにもかかわらず、地方厚生局の医師からは、医師記載欄に採血データとか別文書にある文言を転記するように指導されているんです。
これは、この転記という、いわゆるコピペなんですけれども、リスクも伴います。こういうことを厚労省は認めているんでしょうか。リスクを伴う、行き過ぎた不当な指導ではないかと私は思うんですけれども、認識を伺いたいと思います。
27森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
まず、診療録の関係でございますけれども、診療録の作成、保存につきましては、厚労省としましては、これまで、情報の真正性それから保存性が確保されている等一定の基準を満たしている場合にあっては、電子媒体による作成、保存が可能であるという旨を通知によりお示しをしてきたところでございます。
また、電子カルテに含まれる看護記録等の情報を医師記載欄に転記するということに関してでございますが、これは、診療録というのは医師法に基づき医師が作成しなければならないものというふうになっております。ただ、仮に看護記録を参考にしていたとしても、それは…
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鎌田さゆり(立憲)
今の御答弁でいくと、医師の責任においてであれば、電子診療録内にある記載も、これは診療録としてみなされるという解釈でよろしいかと思うんです。
それでは、地方厚生局から診療録への記載がないと指導されていても、これは、はい、分かりましたと、点検をして、そして地方厚生局に文書として回答するという、はい、分かりました、点検します、はい、回答しますというふうにしなくてもいいものではないでしょうか、ちゃんと電子録にあるわけですから。転記を求めているんですよ、地方厚生局によっては。転記しなくても、電子録にあるわけですから、それでよろしいんじゃないでしょうか。
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29森森光敬子厚生労働省医政局長
まず、医師記載欄に転記するということに関してですが、これは、医師記載欄に転記するということは基本的には可能です。というのはどういうことかというと、看護記録に書いてあったものであったとしても、それは医師が自分の責任において転記をするということについては可能でございます。
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