森光敬子厚生労働省医政局長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えさせていただきます。

まず、診療録の関係でございますけれども、診療録の作成、保存につきましては、厚労省としましては、これまで、情報の真正性それから保存性が確保されている等一定の基準を満たしている場合にあっては、電子媒体による作成、保存が可能であるという旨を通知によりお示しをしてきたところでございます。

また、電子カルテに含まれる看護記録等の情報を医師記載欄に転記するということに関してでございますが、これは、診療録というのは医師法に基づき医師が作成しなければならないものというふうになっております。ただ、仮に看護記録を参考にしていたとしても、それは医師の責任の下で記載をされなければならないというふうに考えております。

前後のやりとり

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