黒田秀郎厚生労働省老健局長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 320 発言)

お答えいたします。

居宅療養管理指導は、先生御指摘いただきましたとおり、通院が困難な利用者の居宅を訪問をして療養上の管理、指導を行うことによって、その方の療養生活の質の向上を図るということが目的とされております。

お尋ねの要件の明確化につきましては、令和三年の介護報酬改定におきまして、通院が困難な利用者という要件につきまして、少なくとも独歩で家族、介助者の助けをかりずに通院ができる者などは通院が容易と考えられるため、これらの者については居宅療養管理指導を算定できないということを明確化したところでございます。

この要件に従って考えますと、御指摘の例えばサービスつき高齢者住宅の入居者についても、個々の利用者について通院困難かどうかということを確認の上で算定が行われるというのが、令和三年の介護報酬改定後の考え方ということになってまいります。

御指摘の点も含めまして、居宅療養管理指導が算定されているサービス提供の実態については、今後、現状把握を行った上で、対応方針についても検討してまいります。

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