ありがとうございます。
また重ねてになりますが、やはり、自治体計画が上がってきたものを見るということにとどまらず、ちょっと積極的にここの検証というものを進めていただかないと、せっかくいいたてつけでも利用されなければ意味ないと思いますので、是非御検討いただければと思います。
続きまして、居宅療養管理指導に関する質問に移らせていただきます。
居宅療養管理指導は、要介護状態となった場合でも可能な限り居宅で能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士又は歯科衛生士等が、通院困難な利用者の居宅を訪問し療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図るものであると認識をしております。
ここでの指導の対象ですが、通院が困難な利用者と定義をされておりますが、現在、在宅利用者の利用率が約三〇%のところ、サ高住入居者の利用者だと約九五%と、この差が大きく開いているという課題がございます。
令和六年度の予算執行調査によりますと、この定義を満たしていない場合であっても、画一的にサービスが利用されるなど、適切なサービス提供が行われていないのではないかとの指摘がございました。こういった状況で、サ高住を始めとした事業者の業務実態把握、そのための調査が必要と考えますが、いかがでしょうか。
114黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
キャリア段位制度は、介護現場の中にキャリアアップの仕組みとスキルアップの仕組み、両方位置づけて、介護職員の職務経験を処遇に結びつける認定制度として設けられたものでございますが、この仕組みは平成二十四年に内閣府において設けられたものでございます。その際、内閣府において実施団体の選定が行われまして、外部有識者及び内閣府で構成される選定評価委員会における審査の結果、複数の事業者の中からシルバーサービス振興会が選定をされた、内閣府の責任において選定をされたというふうに承知をしております。
その後、平成二十七年度に厚生労働省が内閣府からそ…
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115
宗野創(立憲)
御答弁ありがとうございます。
私が懸念しておりますのは、やはり、基金の助成対象となっている事業の中で、ほかにも、このように実際には活用がなかなかうまくいっていなかったりであるとか、あるいは現場にとって使い勝手の悪いような事業というものがあるんじゃないかというところを問題意識として持っております。そういった中で、是非、自治体任せにすることなく、しっかりとした検証、そして事実把握と改善というものをお願いしたいと思いますが、大臣の御見識をお伺いしたいと思います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
介護人材の確保は大変重要なテーマです。
今、自治体におきまして地域の実情に応じた取組が進められるように、地域医療介護総合確保基金によりまして、様々なメニューを設けて支援を行っているところでございます。それぞれの地域で実施される具体的なメニューにつきましては、地域の状況を勘案しまして基金のメニューの中から選択し、都道府県で決定されておられますが、いずれのメニューも各都道府県で活用されてございまして、人材確保対策としては必要性があると考えています。
厚生労働省としましては、そちらに任せるわけではなく、都道府県ともしっかり連携しながら、新たな課題に応じたメ…
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- (上の発言)
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宗野創(立憲)
ありがとうございます。
また重ねてになりますが、やはり、自治体計画が上がってきたものを見るということにとどまらず、ちょっと積極的にここの検証というものを進めていただかないと、せっかくいいたてつけでも利用されなければ意味ないと思いますので、是非御検討いただければと思います。
続きまして、居宅療養管理指導に関する質問に移らせていただきます。
居宅療養管理指導は、要介護状態となった場合でも可能な限り居宅で能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士又は歯科衛生士等が、通院困難な利用者の居宅を訪問し療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図るものであると認識をしております。
ここでの指導の対象ですが、通院が困難な利用者と定義をされておりますが、現在、在宅利用者の利用率が約三〇%のところ、サ高住入居者の利用者だと約九五%と、この差が大きく開いているという課題がございます。
令和六年度の予算執行調査によりますと、この定義を満たしていない場合であっても、画一的にサービスが利用されるなど、適切なサービス提供が行われていないのではないかとの指摘がございました。こういった状況で、サ高住を始めとした事業者の業務実態把握、そのための調査が必要と考えますが、いかがでしょうか。
118黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答えいたします。
居宅療養管理指導は、先生御指摘いただきましたとおり、通院が困難な利用者の居宅を訪問をして療養上の管理、指導を行うことによって、その方の療養生活の質の向上を図るということが目的とされております。
お尋ねの要件の明確化につきましては、令和三年の介護報酬改定におきまして、通院が困難な利用者という要件につきまして、少なくとも独歩で家族、介助者の助けをかりずに通院ができる者などは通院が容易と考えられるため、これらの者については居宅療養管理指導を算定できないということを明確化したところでございます。
この要件に従って考えますと、御指摘の例え…
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宗野創(立憲)
ありがとうございます。
その上で、ちょっと懸念をしておりますのが、今後、基準の見直し等が検討されていくと、適正化に向けて、そういった際に、企業努力のインセンティブがそがれてしまう、そういったことが考えられるんじゃないか。例えば、先般、訪問介護報酬の引下げなどが行われたわけですが、ただでさえ収益状況が厳しい中で、何とか利益を出してきたという介護事業者さんがいる。それにもかかわらず、そこからある種報酬を引き下げるというような改定がされたというところの問題意識を持っています。
そういった中で、今回の件に関しても、介護現場の更なる事業圧迫につながらないように…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど局長が申し上げましたように、まず実態把握をしっかり行った上で、必要な対応を社会保障審議会介護給付費分科会において御議論いただくということになります。その際には、今御指摘いただきましたことも含め、関係者の御意見を承りながら、丁寧に検討を進めたいと考えています。
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