品位保持というか、公序良俗に反するかどうかといったものは、選挙を管理する総務省あるいは中央選管が、これはアウトだ、セーフだというのはなかなか言い難いということでございますし、実際に運用する、流すときには、きちんと例えば法律なりに、こういうものは公序良俗違反に該当するのでその部分を流さないようにするとか、そういったような法の定めがございますれば、それは中央選管、あるいは総務省も、若しくはNHKにしても、対応はしやすくなろうかというふうには思っております。
笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
2025年2月14日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 428 発言)
前後のやりとり
昭和四十四年と時代が変わってきて、今こういう状況になってしまっているわけです。
今の品位保持の規定とかがありますという御答弁ですが、これがあっても、あの政見放送の状況、警告等は出ていないわけですけれども、あれは品位保持規定に抵触していないというような判断なんですかね。
品位保持規定でございますが、こちらにつきましては、品位保持とは何かというのは、結局、候補者に求めているものでございますけれども、実際にそれがどうかというのは実は難しいということで、罰則までは設けられていない。ただ、その中で、構成要件が分かりやすい営業広告について罰則を設けたということでございます。 現実に、裁判の中で、品位保持がないんじゃないかということで政見放送の内容や音声が削除されたケースというのが、裁判になったのが二件ほどございまして、一件は、身体障害者に対する差別用語をしゃべったという部分について、その部分の音声を消して流した。消された方の側が…
選挙部長に伺えればと思いますが、今の事例というのは、この前の都知事選のものは入っていない。要は、あれと同じようなことを次の参議院選挙でもやっても、特に総務省は何もできないということでしょうか。若しくは、あの状況を改善していくためには法改正を話し合ってくださいというような状況なんでしょうか。
- (上の発言)
品位保持というか、公序良俗に反するかどうかといったものは、選挙を管理する総務省あるいは中央選管が、これはアウトだ、セーフだというのはなかなか言い難いということでございますし、実際に運用する、流すときには、きちんと例えば法律なりに、こういうものは公序良俗違反に該当するのでその部分を流さないようにするとか、そういったような法の定めがございますれば、それは中央選管、あるいは総務省も、若しくはNHKにしても、対応はしやすくなろうかというふうには思っております。
公職選挙法は、歴史的な経緯を見ても、厳しく国が定めるものではないというふうには思います。ただ、時代の変化や発生している事態、立法事実に基づいてやはり対応をしていくという必要もありますので、これは各党各会派でも話し合っていきたいと思います。 では、ちょっと最初の質問に時間を使い過ぎまして、駆け足で、いわゆる二馬力について伺えればと思います。 今年の一月七日に、兵庫県の選挙管理委員会から総務大臣宛てに要望書が出されています。主に二つのことが書かれていましたが、まずその一つ目に二馬力のことが書かれています。当選の意思のない候補者が立候補し、ほかの候補者のた…
委員のおっしゃるとおりで、私も、先月、兵庫県の選挙管理委員会から、昨年の兵庫県知事選挙を受けて公職選挙法改正等についての要望書をお持ちいただきまして、正直言ってびっくりしました。今まで総務大臣宛てにそういうのはなかったわけで、それも一選挙管理委員会から来るということですから、よほど選挙管理委員会としてはこたえたというか、問題視したんだろうと思います。 ただ、この法についても、選挙は、御承知のように、国民が主権者として政治に参加する重要な機会で、また、選挙運動は、有権者に対して、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものだと考えておりまして、候補者において…
確認したいのが、大臣のいろいろな発言を伺っていますと、現行法でも対応できるんじゃないかと。それだったら、今最後におっしゃった、各党各会派で法改正を検討しなくてもいいわけです。なので、そこを確認したいなと。
総務大臣として、もっと厳しく運用しろとこれからやるのか、今の法律では対応できないのか、それを伺っております。