昭和四十四年と時代が変わってきて、今こういう状況になってしまっているわけです。
今の品位保持の規定とかがありますという御答弁ですが、これがあっても、あの政見放送の状況、警告等は出ていないわけですけれども、あれは品位保持規定に抵触していないというような判断なんですかね。
2025年2月14日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 428 発言)
昭和四十四年と時代が変わってきて、今こういう状況になってしまっているわけです。
今の品位保持の規定とかがありますという御答弁ですが、これがあっても、あの政見放送の状況、警告等は出ていないわけですけれども、あれは品位保持規定に抵触していないというような判断なんですかね。
私も、最近の動向を見ていると、簡単に見過ごすわけにいかないと個人的に思うんですけれども、やはり一番難しいのは何かというと、選挙の自由、それから表現の自由を担保しつつ、どこで線を区切るかということなんですね。
これは、残念ながら、御存じのように、戦後、こういう選挙に関する法律は各党間の協議に委ねておられるもので、今のところは各党間の協議の推移を見守るしかないんですけれども、私としては、やはり何らかの措置が取れるようにしていただきたいと思っております。
大臣の見解も踏まえて、各党で話合いも続けてまいりたいというふうに思います。 この都知事選では、もう一つ話題になったのは政見放送ですね。ああいう状況で、政治的な主張をするというよりも、注目してもらう、それから、続きはユーチューブのチャンネルを見てくださいというような感じで、そちらの方に誘導して、そちらの収益を稼いでいくというようなことも見られていました。これも、真剣に、都知事になったら何をやるというような主張をしている政見放送の方がはるかに少ない状況になってしまっているわけです。何のために公費を使って放送しているのかというような状況でございます。 先ほ…
先ほども申し上げましたように、やはり候補者というのは、良識にのっとって、そしてまた良心に従ってやるというのがそもそも前提なわけですよね。ところが、最近見ていますと、何かちょっと、売名行為とか、逸脱した行為が多いと思うんですね。 ただ、お尋ねの政見放送については、公選法百五十条の二において、候補者等に対して、その責任を自覚し、他人又は他の政党の名誉を傷つけること、善良な風俗を害すること、営業に関する宣伝をすることなど、いやしくも政見放送として品位を損なう言動をしてはならない、そういうふうに規定されています。 また、このうち、営業に関する宣伝をした場合に…
昭和四十四年と時代が変わってきて、今こういう状況になってしまっているわけです。
今の品位保持の規定とかがありますという御答弁ですが、これがあっても、あの政見放送の状況、警告等は出ていないわけですけれども、あれは品位保持規定に抵触していないというような判断なんですかね。
品位保持規定でございますが、こちらにつきましては、品位保持とは何かというのは、結局、候補者に求めているものでございますけれども、実際にそれがどうかというのは実は難しいということで、罰則までは設けられていない。ただ、その中で、構成要件が分かりやすい営業広告について罰則を設けたということでございます。 現実に、裁判の中で、品位保持がないんじゃないかということで政見放送の内容や音声が削除されたケースというのが、裁判になったのが二件ほどございまして、一件は、身体障害者に対する差別用語をしゃべったという部分について、その部分の音声を消して流した。消された方の側が…
選挙部長に伺えればと思いますが、今の事例というのは、この前の都知事選のものは入っていない。要は、あれと同じようなことを次の参議院選挙でもやっても、特に総務省は何もできないということでしょうか。若しくは、あの状況を改善していくためには法改正を話し合ってくださいというような状況なんでしょうか。
品位保持というか、公序良俗に反するかどうかといったものは、選挙を管理する総務省あるいは中央選管が、これはアウトだ、セーフだというのはなかなか言い難いということでございますし、実際に運用する、流すときには、きちんと例えば法律なりに、こういうものは公序良俗違反に該当するのでその部分を流さないようにするとか、そういったような法の定めがございますれば、それは中央選管、あるいは総務省も、若しくはNHKにしても、対応はしやすくなろうかというふうには思っております。