委員のおっしゃるとおりで、私も、先月、兵庫県の選挙管理委員会から、昨年の兵庫県知事選挙を受けて公職選挙法改正等についての要望書をお持ちいただきまして、正直言ってびっくりしました。今まで総務大臣宛てにそういうのはなかったわけで、それも一選挙管理委員会から来るということですから、よほど選挙管理委員会としてはこたえたというか、問題視したんだろうと思います。
ただ、この法についても、選挙は、御承知のように、国民が主権者として政治に参加する重要な機会で、また、選挙運動は、有権者に対して、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものだと考えておりまして、候補者において、選挙のルールを遵守し、判断材料を提供するにふさわしくなるように選挙運動を展開してもらわなきゃいけないと認識しているんですが、我々の頃は、そんなことをやったら当然通らない、落選するというから、こういう事態は想像できなかったんですよね。だけれども、最近の候補者の皆さん方にはいろいろな考え方の方がいらして、本来の候補者としてのコモンセンスというか、良識で運動をなさらない方もいます。
ただ、一般論で申し上げると、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要がありまして、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その対応によりましては、公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあると思います。例えば、選挙運動用のビラであれば第百四十二条、選挙運動用ポスターであれば百四十三条などに違反するおそれがあると思います。
ですから、それは最終的には警察当局とかがやるしかないんですが、公職選挙法に定める選挙運動の在り方については、現在のルールの見直しに向けて、先ほど来申し上げていますように、選挙関連の問題の法案につきましては各党各会派において議論して、ある程度方向性をつくっていただけたらと思います。
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落合貴之(立憲)
選挙部長に伺えればと思いますが、今の事例というのは、この前の都知事選のものは入っていない。要は、あれと同じようなことを次の参議院選挙でもやっても、特に総務省は何もできないということでしょうか。若しくは、あの状況を改善していくためには法改正を話し合ってくださいというような状況なんでしょうか。
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87笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
品位保持というか、公序良俗に反するかどうかといったものは、選挙を管理する総務省あるいは中央選管が、これはアウトだ、セーフだというのはなかなか言い難いということでございますし、実際に運用する、流すときには、きちんと例えば法律なりに、こういうものは公序良俗違反に該当するのでその部分を流さないようにするとか、そういったような法の定めがございますれば、それは中央選管、あるいは総務省も、若しくはNHKにしても、対応はしやすくなろうかというふうには思っております。
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落合貴之(立憲)
公職選挙法は、歴史的な経緯を見ても、厳しく国が定めるものではないというふうには思います。ただ、時代の変化や発生している事態、立法事実に基づいてやはり対応をしていくという必要もありますので、これは各党各会派でも話し合っていきたいと思います。
では、ちょっと最初の質問に時間を使い過ぎまして、駆け足で、いわゆる二馬力について伺えればと思います。
今年の一月七日に、兵庫県の選挙管理委員会から総務大臣宛てに要望書が出されています。主に二つのことが書かれていましたが、まずその一つ目に二馬力のことが書かれています。当選の意思のない候補者が立候補し、ほかの候補者のた…
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- (上の発言)
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村上誠一郎(自民)総務大臣
委員のおっしゃるとおりで、私も、先月、兵庫県の選挙管理委員会から、昨年の兵庫県知事選挙を受けて公職選挙法改正等についての要望書をお持ちいただきまして、正直言ってびっくりしました。今まで総務大臣宛てにそういうのはなかったわけで、それも一選挙管理委員会から来るということですから、よほど選挙管理委員会としてはこたえたというか、問題視したんだろうと思います。
ただ、この法についても、選挙は、御承知のように、国民が主権者として政治に参加する重要な機会で、また、選挙運動は、有権者に対して、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものだと考えておりまして、候補者において、選挙のルールを遵守し、判断材料を提供するにふさわしくなるように選挙運動を展開してもらわなきゃいけないと認識しているんですが、我々の頃は、そんなことをやったら当然通らない、落選するというから、こういう事態は想像できなかったんですよね。だけれども、最近の候補者の皆さん方にはいろいろな考え方の方がいらして、本来の候補者としてのコモンセンスというか、良識で運動をなさらない方もいます。
ただ、一般論で申し上げると、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要がありまして、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その対応によりましては、公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあると思います。例えば、選挙運動用のビラであれば第百四十二条、選挙運動用ポスターであれば百四十三条などに違反するおそれがあると思います。
ですから、それは最終的には警察当局とかがやるしかないんですが、公職選挙法に定める選挙運動の在り方については、現在のルールの見直しに向けて、先ほど来申し上げていますように、選挙関連の問題の法案につきましては各党各会派において議論して、ある程度方向性をつくっていただけたらと思います。
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落合貴之(立憲)
確認したいのが、大臣のいろいろな発言を伺っていますと、現行法でも対応できるんじゃないかと。それだったら、今最後におっしゃった、各党各会派で法改正を検討しなくてもいいわけです。なので、そこを確認したいなと。
総務大臣として、もっと厳しく運用しろとこれからやるのか、今の法律では対応できないのか、それを伺っております。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
御高承のように、総務省には調査権も実効性のあるものがないもので、お気持ちはよく分かります。だから、結論は、やはり皆さんで、こういう形でやるという方向を、一致団結して方向性を出していただきたい。
それで、はっきり申し上げますと、これもまた個人的見解を言うと何を言われるか分からないんだけれども、私としては、やはり我々の想像以上の方法で立候補し、活動される方がいらっしゃるので、我々の良識の範囲外をどうやって法律で束ねるかということは、これはなかなか、さっきも申し上げたように、選挙運動の自由や発言の自由というところとの関連を絡めながらやるということは、ある面で…
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落合貴之(立憲)
はっきりとはありませんでしたけれども、法律を作れないので皆さんでということであるのであれば、現行法ではなかなか対応しづらいということですね。
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