村上誠一郎 (自由民主党)総務大臣

2025年2月14日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 428 発言)

委員のおっしゃるとおりで、私も、先月、兵庫県の選挙管理委員会から、昨年の兵庫県知事選挙を受けて公職選挙法改正等についての要望書をお持ちいただきまして、正直言ってびっくりしました。今まで総務大臣宛てにそういうのはなかったわけで、それも一選挙管理委員会から来るということですから、よほど選挙管理委員会としてはこたえたというか、問題視したんだろうと思います。

ただ、この法についても、選挙は、御承知のように、国民が主権者として政治に参加する重要な機会で、また、選挙運動は、有権者に対して、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものだと考えておりまして、候補者において、選挙のルールを遵守し、判断材料を提供するにふさわしくなるように選挙運動を展開してもらわなきゃいけないと認識しているんですが、我々の頃は、そんなことをやったら当然通らない、落選するというから、こういう事態は想像できなかったんですよね。だけれども、最近の候補者の皆さん方にはいろいろな考え方の方がいらして、本来の候補者としてのコモンセンスというか、良識で運動をなさらない方もいます。

ただ、一般論で申し上げると、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要がありまして、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その対応によりましては、公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあると思います。例えば、選挙運動用のビラであれば第百四十二条、選挙運動用ポスターであれば百四十三条などに違反するおそれがあると思います。

ですから、それは最終的には警察当局とかがやるしかないんですが、公職選挙法に定める選挙運動の在り方については、現在のルールの見直しに向けて、先ほど来申し上げていますように、選挙関連の問題の法案につきましては各党各会派において議論して、ある程度方向性をつくっていただけたらと思います。

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