三原大臣、ありがとうございます。
是非、療育の現場で真面目に、真剣に取り組んでいる皆様の声にしっかり寄り添って、取組をお願いして、質問を終わりたいと思います。
次は、国土交通省の案件で質問させていただきます。
お手元の資料の三を御覧ください。
これは、ある特定の場所の話をしたいわけではなくて、ただ分かりやすいからこの資料を用意しただけと御認識をください。
これは、皆さんの御地元にもこういう場所があると思うんです。川の堤防があって、その堤防の上に、車で通ろうと思えば通れるけれども、一般的には、ふだんは閉鎖されていて、規制柵があって鍵がかかっていたりして、普通の人は乗り入れすることはできない。ただ、川の管理とかする場合には、そういう車がパトロールしていたりする、車で入らなければ歩いたりすることはできる、そういう場所が皆さんの御地元にもたくさんあると思うんです。
一級河川や二級河川の堤防で、車両の通行を禁止している場所があるわけなんですけれども、標識や看板には、ここは堤防であって一般の道路ではないとの標示がございます。これはどのような根拠で通行が規制されているのかにつきまして、伺いたいと思います。
331吉吉住啓作こども家庭庁支援局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、障害児通所支援につきましては、多様な主体の事業参入等もあり、適切な運営や支援の質の確保が課題となっており、障害児通所支援の質の向上に取り組むことは重要であるというふうに考えております。
全国どの地域においても質の高い発達支援の提供が図られるよう、障害児支援人材の育成に関し、全国共通の枠組みによる研修体系の構築を目指し、令和六年十二月より障害児支援における人材育成に関する検討会を開催し、有識者、子供、若者当事者、子育て当事者等に参画をいただきながら、障害児支援と子育て支援両方の視点から、専門性を身につけた支援人材…
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332長長友慎治(国民)
ありがとうございます。
三原大臣、今のやり取りを聞いて、最後、大臣にちょっと見解を伺いたいので、是非聞いてください。
グラフから分かるように、放課後等デイサービスの事業所も公費も年々増えているわけなんですね。これは、利用する必要のない子供が放課後等デイを活用しているというケースの報告を私も受けています。これは地元の事例を含めです。
なぜ利用者が増えているかというと、親が親になり切れていないから子供を見ることができない、そういう事例があったりとか、学校で、障害がある子供や愛着形成がなされていない子供を教育することが学校では難しいから、放課後等デイに行…
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
委員御指摘のように、事業所についての御懸念とか、そうしたものも審議会の中でも指摘をされているところでもございます。そうしたところ、やはり事業所をしっかりと改善していこうということを思いますと、また人材を育成していかなければならない。そしてまた、御家族、親御さんたちからすると、早くに診断をしていただきたいということで、そういうところも、切実な思いも寄せられているということもこれまた事実であります。ですから、人材育成、あるいはそのスピード感、そうしたものも全て質の向上ということにつながってくるんだとも思います。
今委員御指摘の件に関しましても、しっかり受け…
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- (上の発言)
334長長友慎治(国民)
三原大臣、ありがとうございます。
是非、療育の現場で真面目に、真剣に取り組んでいる皆様の声にしっかり寄り添って、取組をお願いして、質問を終わりたいと思います。
次は、国土交通省の案件で質問させていただきます。
お手元の資料の三を御覧ください。
これは、ある特定の場所の話をしたいわけではなくて、ただ分かりやすいからこの資料を用意しただけと御認識をください。
これは、皆さんの御地元にもこういう場所があると思うんです。川の堤防があって、その堤防の上に、車で通ろうと思えば通れるけれども、一般的には、ふだんは閉鎖されていて、規制柵があって鍵がかかっていたりして、普通の人は乗り入れすることはできない。ただ、川の管理とかする場合には、そういう車がパトロールしていたりする、車で入らなければ歩いたりすることはできる、そういう場所が皆さんの御地元にもたくさんあると思うんです。
一級河川や二級河川の堤防で、車両の通行を禁止している場所があるわけなんですけれども、標識や看板には、ここは堤防であって一般の道路ではないとの標示がございます。これはどのような根拠で通行が規制されているのかにつきまして、伺いたいと思います。
335藤藤巻浩之国土交通省水管理・国土保全局長
お答えをいたします。
一般論を申し上げさせていただきますと、河川の空間は公共空間でございますので、基本的に、自由使用、自由な使用が認められております。
一方、河川法第二十九条によりまして、河川管理施設を保全する必要があると認めて河川管理者が指定した区域にみだりに自動車等を入れる行為につきましては、河川管理上支障を及ぼすおそれがある行為として禁止されておるところでございます。
また、委員がただいま御説明いただきました配付資料にございますとおり、多様な河川利用者の安全を確保する必要があること、あるいは、幅員ですとか舗装構成、これが、構造が一般車両の通行…
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336長長友慎治(国民)
河川法二十九条の中で、これは、みだりに車両が入ることは規制をしている、そういう御答弁でございました。
これは防災の面で質問をするんですが、もし地元の皆さんが、堤防の上を車で通って逃げる方が自分たちがいる場所からは安全なんだ、橋を渡って国道とかに出る前に堤防を使って逃げたいんだ、そういう声がもし地域の住民からあった場合、避難時に使いたい、また、津波から逃げるためにふだんから通行できるようにしてほしい、そういう申出があった場合は、協議に応じてもらう余地はあるのかどうか、見解を伺います。
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337藤藤巻浩之国土交通省水管理・国土保全局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、例えば、津波からの避難時の利用も念頭に、堤防上の通路をふだんから一般車両が通行できるようにすることについては、河川管理に支障を及ぼすおそれがないことなど、一定の条件が満たされれば実現可能でございます。
先ほどの繰り返しになりますけれども、河川管理者が整備した道路は、通路は、あくまで河川巡視用の限られた車両の通行に必要な規格で整備されておりまして、幅員や舗装構成などの構造面で多くの一般車両の通行には十分でないため、希望される御利用方法によりましては追加の対応が必要になる場合もございます。そのため、現地を管轄してお…
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