私は、日本共産党を代表して、日本学術会議法案について質問します。(拍手)
先ほど、学術会議に対する全く事実無根の誹謗中傷の中で、我が党に対する言及がありました。しかし、我が党は、学術会議に対し、不当な介入、干渉を行った事実は一切ありません。我が党の党史には指摘のような記述はありません。断固抗議し、撤回を求めるものであります。
その上で、まず、任命拒否問題です。
二〇二〇年十月、学術会議会員の改選に当たり、菅総理が六名の任命を拒否したことは、学術会議の推薦に基づき内閣総理大臣が形式的に任命するという確定した法解釈を覆すもので、到底許されるものではありません。
しかも、二〇年六月、学術会議が候補選考中の段階で、官邸側が学術会議事務局に六人を選考対象から外すよう求めていた文書が明らかになりました。極めて重大です。
政府は、任命拒否の理由、事前介入の経緯を全て明らかにし、任命拒否を撤回すべきであります。任命拒否問題を棚上げにしたまま、学術会議の在り方の問題にすり替えた政府に、法案を提出する資格はありません。
本法案は、現行の日本学術会議を廃止し、別組織に変えようというものです。
現行法は、戦前の日本が学術を政治に従属させ、学術の側も戦争遂行に加担する役割を果たしたとの痛苦の反省の上に、学問の自由を保障する日本国憲法を具体化したものです。現行法の前文は、科学が文化国家の基礎であり、平和的復興、人類社会の福祉に貢献すると学術会議の使命をうたっています。しかし、本法案は、この前文を削除して、学術を経済社会の健全な発展の基礎、社会課題の解決に寄与するものと置き換えています。
本法案は、憲法に立脚する学術会議の理念を真っ向から否定するものではありませんか。
日本学術会議はナショナルアカデミーです。その組織が満たすべき五つの要件は、学術的に国を代表する機関としての地位、そのための公的資格の付与、国家財政支出による安定した財政基盤、活動面での政府からの独立、会員選考における自主性、独立性です。
現行の学術会議は、政府からの独立を保障するルールを厳格に定め、学術の立場から政府の政策に反する提言や勧告も行ってきました。法案は、現行法の独立して職務を行うを削除し、法人とすると定め、学術会議の組織、運営に関する事務を内閣府の所掌事務に位置づけています。
学術会議を政府の監督の下に置かれる組織へと変えるものではありませんか。独立性の担保はどこにあるのですか。
さらに、学術会議の運営、財務に、政府や学術会議以外の者が介入できる仕組みを設けています。本法案は、外部者で構成される監事、日本学術会議評価委員会、運営助言委員会を新設し、学術会議の中期的な活動計画は評価委員会が意見を述べることとしています。
これらの規定は、学術会議の運営、活動における政府からの独立性、自主性、自律性を剥奪するものではありませんか。政府からの独立が確保されなければ、学術会議の勧告権は失われるのではありませんか。
会員選考においても、法案は、会員以外の者で構成される選定助言委員会を設置し、外部の意向が反映可能な仕組みを設けています。さらに、新たな組織の設立時、新会員候補者は、内閣総理大臣が関与する候補者選考委員会が推薦するとし、三年の任期が残っている会員は三年後の再任を認めないとしています。
これまでの会員自身による選考方法を投げ捨て、会員をリセットしようというものではありませんか。会員選考における自主性、独立性を著しく毀損すると言わざるを得ません。
今週開かれた日本学術会議の総会は、本法案がナショナルアカデミーの要件を充足しておらず、懸念を払拭していないと厳しく批判しています。このことを重く受け止めるべきです。金を出すから従えという政府などの言い分は、国際的に見ても、全く道理がありません。
本法案は、科学の成果を軍事に利用し、目先の経済的利益追求に貢献させるため、現行法の理念を全面的に否定し、学術会議から独立性、自主性、自律性を奪い、政府の意向に従う組織へと変質させる憲法違反の立法です。
断固廃案を求め、質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣林芳正君登壇〕
19三三木圭恵(維新)
日本維新の会の三木圭恵です。
私は、会派を代表して、日本学術会議法案について質問いたします。(拍手)
答弁は全て坂井国務大臣にお願いします。
本法案は、現在、国の機関となっている日本学術会議を、国から独立した法人としようとするものです。
設立から七十六年を経た今、その役割は国民から見えなくなっています。既に役割を終えたとの声も上がっており、廃止も含めた抜本的改革が必要となっています。
最近、唯一、国民の注目を集めたのは、令和二年に当時の菅総理が学術会議の推薦した新会員のうち六名を任命しなかった、いわゆる任命拒否問題でした。
この問題の本質は、…
この発言のページ
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
三木圭恵議員の御質問にお答えいたします。
日本学術会議法における総理の任命権についてお尋ねがありました。
これまでも当時の内閣総理大臣や官房長官が国会で答弁しているとおり、日本学術会議の会員任命については、法の規定により、学術会議からの推薦に基づいて内閣総理大臣が任命することになりますが、これまでも、同会議から推薦名簿を提出する前に、事務局を介して学術会議の会長と任命権者との間で様々な意見交換が行われております。
二〇二〇年の日本学術会議の会員任命に当たっても、これまでと同様に、推薦名簿が提出される前に意見交換が学術会議の会長との間で行われましたが…
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21
額賀福志郎議長
塩川鉄也君。
〔塩川鉄也君登壇〕
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- (上の発言)
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塩川鉄也(共産)
私は、日本共産党を代表して、日本学術会議法案について質問します。(拍手)
先ほど、学術会議に対する全く事実無根の誹謗中傷の中で、我が党に対する言及がありました。しかし、我が党は、学術会議に対し、不当な介入、干渉を行った事実は一切ありません。我が党の党史には指摘のような記述はありません。断固抗議し、撤回を求めるものであります。
その上で、まず、任命拒否問題です。
二〇二〇年十月、学術会議会員の改選に当たり、菅総理が六名の任命を拒否したことは、学術会議の推薦に基づき内閣総理大臣が形式的に任命するという確定した法解釈を覆すもので、到底許されるものではありません。
しかも、二〇年六月、学術会議が候補選考中の段階で、官邸側が学術会議事務局に六人を選考対象から外すよう求めていた文書が明らかになりました。極めて重大です。
政府は、任命拒否の理由、事前介入の経緯を全て明らかにし、任命拒否を撤回すべきであります。任命拒否問題を棚上げにしたまま、学術会議の在り方の問題にすり替えた政府に、法案を提出する資格はありません。
本法案は、現行の日本学術会議を廃止し、別組織に変えようというものです。
現行法は、戦前の日本が学術を政治に従属させ、学術の側も戦争遂行に加担する役割を果たしたとの痛苦の反省の上に、学問の自由を保障する日本国憲法を具体化したものです。現行法の前文は、科学が文化国家の基礎であり、平和的復興、人類社会の福祉に貢献すると学術会議の使命をうたっています。しかし、本法案は、この前文を削除して、学術を経済社会の健全な発展の基礎、社会課題の解決に寄与するものと置き換えています。
本法案は、憲法に立脚する学術会議の理念を真っ向から否定するものではありませんか。
日本学術会議はナショナルアカデミーです。その組織が満たすべき五つの要件は、学術的に国を代表する機関としての地位、そのための公的資格の付与、国家財政支出による安定した財政基盤、活動面での政府からの独立、会員選考における自主性、独立性です。
現行の学術会議は、政府からの独立を保障するルールを厳格に定め、学術の立場から政府の政策に反する提言や勧告も行ってきました。法案は、現行法の独立して職務を行うを削除し、法人とすると定め、学術会議の組織、運営に関する事務を内閣府の所掌事務に位置づけています。
学術会議を政府の監督の下に置かれる組織へと変えるものではありませんか。独立性の担保はどこにあるのですか。
さらに、学術会議の運営、財務に、政府や学術会議以外の者が介入できる仕組みを設けています。本法案は、外部者で構成される監事、日本学術会議評価委員会、運営助言委員会を新設し、学術会議の中期的な活動計画は評価委員会が意見を述べることとしています。
これらの規定は、学術会議の運営、活動における政府からの独立性、自主性、自律性を剥奪するものではありませんか。政府からの独立が確保されなければ、学術会議の勧告権は失われるのではありませんか。
会員選考においても、法案は、会員以外の者で構成される選定助言委員会を設置し、外部の意向が反映可能な仕組みを設けています。さらに、新たな組織の設立時、新会員候補者は、内閣総理大臣が関与する候補者選考委員会が推薦するとし、三年の任期が残っている会員は三年後の再任を認めないとしています。
これまでの会員自身による選考方法を投げ捨て、会員をリセットしようというものではありませんか。会員選考における自主性、独立性を著しく毀損すると言わざるを得ません。
今週開かれた日本学術会議の総会は、本法案がナショナルアカデミーの要件を充足しておらず、懸念を払拭していないと厳しく批判しています。このことを重く受け止めるべきです。金を出すから従えという政府などの言い分は、国際的に見ても、全く道理がありません。
本法案は、科学の成果を軍事に利用し、目先の経済的利益追求に貢献させるため、現行法の理念を全面的に否定し、学術会議から独立性、自主性、自律性を奪い、政府の意向に従う組織へと変質させる憲法違反の立法です。
断固廃案を求め、質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣林芳正君登壇〕
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林芳正(自民)内閣官房長官
塩川鉄也議員にお答えをいたします。
二〇二〇年の日本学術会議の会員任命についてお尋ねがありました。
二〇二〇年の日本学術会議の会員任命については、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものと承知をしております。
その上で、当時の内閣総理大臣や官房長官が国会で答弁しているとおり、日本学術会議から推薦名簿を提出する前に、事務局を介して学術会議の会長と任命権者との間で意見交換が行われていましたが、二〇二〇年の任命に当たっても、これまでと同様に、推薦名簿が提出される前に意見交換が日本学術…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
学術会議の理念についてお尋ねがありました。
戦後間もなくの立法例を除けば、いわゆる基本法のほかは特に補償等を行う場合を除き前文は置かれていません。組織法である日本学術会議法案においても、基本理念は条文の形で規定をしております。
法案における日本学術会議の目的及び基本理念は、日本学術会議の拡大、深化する使命、目的を現代の視点から捉え直し、法制的な観点も踏まえつつ、より恒久的、普遍的な用語を用いるという考えの下、科学が文化国家の基礎、我が国の平和的復興を包含する、学術に関する知見が人類共有の知的資源、経済社会の健全な発展という表現を用いています。
その…
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額賀福志郎議長
これにて質疑は終了いたしました。
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