福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 本会議 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 47 発言)

大石あきこ議員の御質問にお答えいたします。

超勤四項目以外の時間外在校等時間が労働時間に該当するかについてお尋ねがありました。

労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の指揮により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当します。

お尋ねの超勤四項目以外の時間外在校等時間が労働時間に該当するか否かにつきましては、個別具体的に判断されるものですが、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まることとなります。(拍手)

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