お答え申し上げます。
現行の高等学校等就学支援金制度におきましては、法令上、支給対象である学校に通う生徒が日本国内に在住していれば、国籍を問わずに支援対象となりますが、朝鮮学校につきましては、法令に基づいて定められた審査基準に適合すると認めるに至らなかったため、高等学校等就学支援金制度の対象に指定されていないところでございます。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)
お答え申し上げます。
現行の高等学校等就学支援金制度におきましては、法令上、支給対象である学校に通う生徒が日本国内に在住していれば、国籍を問わずに支援対象となりますが、朝鮮学校につきましては、法令に基づいて定められた審査基準に適合すると認めるに至らなかったため、高等学校等就学支援金制度の対象に指定されていないところでございます。
もう時間が過ぎましたので質問はやめますけれども、今の本人の意思に反してというのは、本人に確認するしかないじゃないですか。だから、いろいろな状況の中で、本当に本人の意思に反してということも十分あるわけですから、もっと踏み込んでやはりそういったことに取り組んでいただきたいし、最重要課題というふうにおっしゃるんですから、しっかりと、私は、やはりもっと国民に対してメッセージを発信するべきだというふうに思います。
そのことを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。
次に、上村英明君。
では、れいわ新選組を代表して、上村英明です。よろしくお願いします。 まず、拉致問題の解決の道筋を一度確認したいんですけれども、何度もおっしゃっていますが、日朝平壌宣言の重要性、そして、日朝国交正常化という重要課題の道筋の中でこうした問題を解決したいということは、何回も確認されているというふうに思います。 他方、今日の質問なんですけれども、二〇一〇年四月に高校授業料の無償化、それから就学支援金制度がありまして、今年の四月から就学支援金の拡充政策も始まっています。 そういう中で、日本は教育予算が外国に比べても少ないということがあったので、大変期待をされ…
お答え申し上げます。
現行の高等学校等就学支援金制度におきましては、法令上、支給対象である学校に通う生徒が日本国内に在住していれば、国籍を問わずに支援対象となりますが、朝鮮学校につきましては、法令に基づいて定められた審査基準に適合すると認めるに至らなかったため、高等学校等就学支援金制度の対象に指定されていないところでございます。
ありがとうございます。 そういうふうな公式見解が返ってくるんですけれども、これはそういうふうな基準に改正されたというふうに理解しておりまして、ある意味では、政策というのは、どういうふうに自分たちがつくったかと同時に、それがどう見られているか。先ほど林官房長官の方からも、常に我々は見られているというお話がありましたように、自分がどうかと同時に、どう見られているかという中で、特に、この問題を扱うこの委員会のような、外交に関わる問題というのは重要かなと思います。 この点、朝鮮学校の無償化政策からの排除は、誰であれ、先ほど言ったように、元々は大変よい政策とし…
経緯については、先ほど文科省から答弁があったとおりでございます。
そして、令和元年でございますが、五月二十一日の参議院の文教科学委員会におきまして、朝鮮学校を高等学校等就学支援金制度における支給対象としなかったことにつきまして、当時の柴山文部科学大臣が、生徒の国籍や政治、外交上の理由から制度の対象外とするものではない、こういうふうに答弁をしております。
文科省において、この高等学校等就学支援金制度については引き続き適切に運用していくもの、そういうふうに考えております。
では、もう一点、外務大臣も今日いらしていますので。 この問題は、二〇一三年四月に国連の社会権規約委員会の審議で取り上げられました。五月にこの委員会の総括所見がまとめられたんですけれども、その第二十七段落の中で、こうした排除というものに対して国際社会は懸念するという言及をいただいております。人権条約は政府の管轄が及ぶ空間に住む全ての対象者に適用されるということになっていますので、当然、こうした適用が非難されるというのは、国際社会の常識からいうと当然かなというふうに思います。 先ほどからお話ししましたように、政府は、国際協力の必要性はおっしゃっております…