今大臣から御答弁をいただきましたが、少し答弁を差し控えるという御答弁もありましたが、これはもう裁判は終わっているわけですからね。ただ、国を相手に訴えた裁判ということですから、なかなか大臣も御答弁しづらいのかなというふうには思うんですが。
ただ、私は、今回の判決というのは、その前段として、バッジをつけ合うというのが一つ争い事になっていた。そういったことから、このバッジはつけるべきじゃないというような判決であろうというふうには認識しているんですね。
決してブルーリボンの意義であったりとかブルーリボンの思いを否定しているというのが裁判の結果、最高裁の判決じゃないというふうに思っているんですが、よければ、大臣、同じ思いかどうか、御答弁いただきたいと思います。
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林芳正(自民)内閣官房長官
委員が出されましたこの質問主意書の二のところに、八月一日から十二日までは、平和と人権のテーマウィークと位置づけられている、常設がかなわなければ、この期間中だけでも、こういうふうに書かれているということを今拝見をしておるところでございます。
まさに今事務方からありましたように、委員が中心となっていろいろな御要望をされたことを踏まえまして、ポスターの掲示、デジタルサイネージということで、いろいろな広報をやることにさせていただいたところでございます。
広報というのは、やはり必要となる費用とか効果、これを勘案しなければならないということで、会場内ではなくて、…
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51西西田薫(維新)
御答弁ありがとうございます。
具体的にやっていきますというような御答弁ではなかったと思うんですが、是非これは検討いただきたいなというふうに思っております。
ちょうど四月の十五日の産経新聞に記載されていたんですけれども、イギリス政府は、十五日、二〇二五年大阪・関西万博に出展する同国パビリオンで、ロシアの侵略を受けるウクライナの支援を呼びかけるフォーラムを開催したと新聞で掲載されておりました。
なかなか万博会場に政治的なメッセージをというのは抵抗があるということも、部局の方も、言われる方はいらっしゃいました。しかし、イギリス館において、こういったフォー…
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林芳正(自民)内閣官房長官
今委員から御紹介いただきましたこの判決については承知をしておりますが、これは裁判所の判断でございますので、政府としてコメントすることは差し控えたいと思います。
その上で申し上げますと、拉致問題の解決は、日本国民が心を一つにして全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意思を示すことが重要であり、ブルーリボンは、拉致被害者の救出を求める国民運動のシンボルでございます。私自身も着用しておるところでございます。
引き続き、国民の皆様から拉致問題に関するより一層の理解と支援を得るために、様々な形で取組を進めてまいりたいと思っております。
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- (上の発言)
53西西田薫(維新)
今大臣から御答弁をいただきましたが、少し答弁を差し控えるという御答弁もありましたが、これはもう裁判は終わっているわけですからね。ただ、国を相手に訴えた裁判ということですから、なかなか大臣も御答弁しづらいのかなというふうには思うんですが。
ただ、私は、今回の判決というのは、その前段として、バッジをつけ合うというのが一つ争い事になっていた。そういったことから、このバッジはつけるべきじゃないというような判決であろうというふうには認識しているんですね。
決してブルーリボンの意義であったりとかブルーリボンの思いを否定しているというのが裁判の結果、最高裁の判決じゃないというふうに思っているんですが、よければ、大臣、同じ思いかどうか、御答弁いただきたいと思います。
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林芳正(自民)内閣官房長官
本訴訟は、個別の事案における大阪地方裁判所の法廷警察権の行使について争われたものでございます。
判決自体について、先ほど申し上げたように、政府としてコメントすることは適当ではないというふうに思っておりますが、私自身のお話として先ほど申し上げましたように、これはこの運動のための大事なシンボルでございますので、その思いはいささかも揺るぎのないところでございます。
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55西西田薫(維新)
ありがとうございます。
私も原告団の皆さんとお話をさせていただきました。実際、私はその裁判も傍聴に行っているんですよね。
原告団の皆さんは、和解案を提示をしていた。国が勝っても負けても誤ったメッセージを北朝鮮に発信してしまう、であれば、最終的な判決を得るまでもなく、和解ということも原告団の皆さんは考えていた。ところが、和解には至らなかった、最終的に判決になってしまった。そこも私は非常に残念じゃないかなというふうに思うんですね。
ブルーリボンに関することは、国が負けてしまってもやはり大きなダメージがあるでしょうし、一方で、原告団が負けてしまうというの…
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56藤藤澤裕介法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
一審原告の方々から和解の申入れがあったということは承知しております。
お尋ねの事項につきましては、個別の訴訟における国内部の訴訟方針の検討状況に関わるものでございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
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