この共同親権導入の法改正に当たりまして、子供の意見は聞かれたのでしょうか。どのような調査をして、その結果の主なところを教えていただければと思います。
円より子 (国民民主党)
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 民法改正法では、父母が協議上の離婚をするときは、父母の協議で、その双方又は一方を親権者と定めることとされており、父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとされております。 離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかにつきましては、各家庭における個別具体的な事情に即しまして、子の利益の観点から最善の判断がされるべきものであると考えております。 したがいまして、民法改正法の施行後に、離婚後に父母双方が親権者となる件数を一概に予測することは困難であ…
なかなか予測は不可能というか、難しいという御答弁でございますが。 この法律が、かなりドメスティック・バイオレンスの被害者の方々や様々な方々からの反対意見も多い中で、わざわざこれが作られたのは、共同親権が子供にとっての利益になる、かなりの親が選ぶと考えてのことかと私は思っていたんですね。 実は、私は、長い間、こうした子供たち、離婚した子供たちとつき合ってきましたので、面会交流、さっきから言います親子交流ですね、離婚後の、それがしっかりと国からも自治体からも支えられ、相談するような場があったりすれば、わざわざ共同親権にしなくてもいいのかなとずっと思っては…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、民法改正法の施行までの間に、離婚を検討している方々を始め、国民や関係諸機関の方々にその趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に取り組むことが重要であると認識をしております。 法務省では、民法改正法について解説する動画を公開したほか、関係府省庁等連絡会議での検討も経まして、民法改正法の趣旨、内容を分かりやすく解説をしたパンフレットを作成し、関係府省庁等の協力も得まして、関係諸機関等に配布をいただいているところでございます。 例えば、法務省から各自治体の戸籍窓口に対しまして、離婚届の用紙を取り…
- (上の発言)
この共同親権導入の法改正に当たりまして、子供の意見は聞かれたのでしょうか。どのような調査をして、その結果の主なところを教えていただければと思います。
お答えいたします。 法務省は、令和六年民法改正法に関する調査審議を行った法制審議会家族法制部会におきまして、その調査審議の議論の参考とするため、令和二年度に未成年期に父母の離婚を経験した子に対するアンケート調査を実施し、令和四年度には、未成年期に父母の別居、離婚を経験した子に関するインタビューを含む調査研究を実施いたしました。 また、同部会の調査審議の過程では、十代、二十代の方も含めまして、未成年期に父母の離婚を経験した子の立場の方、合計五名のヒアリングが行われましたし、中間試案に対するパブリックコメントに寄せられた意見の中には、未成年の子の意見や過…
詳しくありがとうございました。 実は、もう四十年以上前になるんですけれども、ニューヨークの本屋さんに行ったときに、本屋さんに、日本ではもう全然考えられなかったんですが、離婚と子供の本のコーナーがあって、もうずらっと何十冊も並んでいたんですね。私はもうびっくりしまして、その中に、こういう本がありました。ザ・キッズ・ブック・オブ・ディボースというんですが、これは、マサチューセッツ州のある中学の子供たち、だから十三、四歳の子供たちなんですが、その子たちが、いろいろなそういうたくさんの本があるんだけれども、今、親が不仲で離婚しそうだとか離婚した子供たちだとかが…
気軽に相談できるそういった場であったり、あるいは子ら同士で話し合うことができる場、まさにそういった御指摘はございまして、父母の離婚や別居を経験する子らは、様々な思いあるいは悩みを抱えているという状況があると思います。また同時に、悩みや思い、それをなかなか親に、父母等に伝えることができない、そういった状況も当然のことながらあると思います。そうしたことの中でもそうした子をしっかりと支援をしていく、これは、当然のことながら、極めて重要、大事だと思っております。 私どもとしましては、現在のところでは、父母の離婚等を経験する子たちを対象としたウェブサイトの開設を…