お答えいたします。
性犯罪につきましては、一般に、その性質上、被害申告が困難であることなどから、他の犯罪と比較しまして類型的に被害が潜在化しやすいことを踏まえて、令和五年六月に成立いたしました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律によって、公訴時効が期間が五年間延長、まず五年延長されるなどしたところでございます。
その上で、同法の附則においては、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法等の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることとされた上で、そうした検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について調査を行うこととされております。
そこで、法務省といたしましては、附則の規定の趣旨を踏まえ、関係府省庁と連携いたしまして、施行後五年を経過した場合に予定されている検討に資するものとなるよう、現在、必要な調査を実施し、性的な被害の実態の把握に努めているところでございますが、この調査につきましては、その検討に向けて実施しているところでございまして、現時点におきましては、まだその結果としてお示しできるものを持ち合わせていないところを御容赦いただきたいと思います。
〔鎌田委員長代理退席、委員長着席〕
128
藤原規眞(立憲)
どうもありがとうございます。
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129
西村智奈美(立憲)
次に、松下玲子さん。
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130松松下玲子(立憲)
立憲民主党、松下玲子です。質問の機会をありがとうございます。
内閣府の調査によりますと、およそ十二人に一人の女性、百人に一人の男性が無理やり性交を受けた経験があると回答しています。性犯罪は魂の殺人とも呼ばれ、被害者の尊厳を踏みにじる悪質な犯罪です。被害者は、身体的にはもちろん、精神的にも大きなダメージを受けています。性暴力、性犯罪の根絶に向けて、以下、何点か質問をいたします。
繰り返しますが、性犯罪は被害者の尊厳を傷つけ、深刻な心身の苦痛を与える悪質な犯罪です。被害者が被害のショック等からすぐには被害を訴えられず、泣き寝入りを強いられるケースも多いと…
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- (上の発言)
131森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
性犯罪につきましては、一般に、その性質上、被害申告が困難であることなどから、他の犯罪と比較しまして類型的に被害が潜在化しやすいことを踏まえて、令和五年六月に成立いたしました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律によって、公訴時効が期間が五年間延長、まず五年延長されるなどしたところでございます。
その上で、同法の附則においては、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法等の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることとされた上で、そうした検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について調査を行うこととされております。
そこで、法務省といたしましては、附則の規定の趣旨を踏まえ、関係府省庁と連携いたしまして、施行後五年を経過した場合に予定されている検討に資するものとなるよう、現在、必要な調査を実施し、性的な被害の実態の把握に努めているところでございますが、この調査につきましては、その検討に向けて実施しているところでございまして、現時点におきましては、まだその結果としてお示しできるものを持ち合わせていないところを御容赦いただきたいと思います。
〔鎌田委員長代理退席、委員長着席〕
132松松下玲子(立憲)
今長々と御答弁をいただいたんですが、現時点では調査中であって、まだ明らかにすることはできないということがお答えだったのかなと思います。
今御説明があった二〇二三年の改正刑法、これは、立憲民主党は当時、時効を撤廃することを求めていたと思うんですね。その中で、修正協議で、施行五年後の検討事項と被害申告の困難さに関する調査実施を明記した附則修正に与野党が合意をして実現をしているという認識を持っています。
五年間調査をしっ放しということではなくて、もう二〇二三年から今年は二年経過していますので、途中経過でも私は教えていただきたいなというふうに思っているところ…
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133森森本宏法務省刑事局長
重ねてで恐縮でございますが、現在、先ほど答弁しましたとおり、調査を行っておりますけれども、現時点において、まだその結果として取りまとまって、お示しできるものを持ち合わせていませんので、御容赦いただきたいと思います。申し訳ございません。
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134松松下玲子(立憲)
附則に基づいて調査は行っている、でも、今はまだ示していないということですが、これはやはりどこかの段階でしっかりと示していただきたいと思います。五年後の見直しといって、五年たってから調査結果をお示しいただくのではなくて、やはりしっかりとこの法務委員会や議会に、その調査の過程も含めて私は示していただきたいなという思いを持っています。やはり実態把握というのが非常に重要ではないかなと思いますので、その観点から、二〇二三年刑法改正前後の変化を知りたいと思います。
二〇二二年から最新の不同意性交等罪と不同意わいせつ罪の認知、検挙状況を教えてください。実際の数と前年…
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