今長々と御答弁をいただいたんですが、現時点では調査中であって、まだ明らかにすることはできないということがお答えだったのかなと思います。
今御説明があった二〇二三年の改正刑法、これは、立憲民主党は当時、時効を撤廃することを求めていたと思うんですね。その中で、修正協議で、施行五年後の検討事項と被害申告の困難さに関する調査実施を明記した附則修正に与野党が合意をして実現をしているという認識を持っています。
五年間調査をしっ放しということではなくて、もう二〇二三年から今年は二年経過していますので、途中経過でも私は教えていただきたいなというふうに思っているところでございます。
実際に、内閣府の調査では、被害からワンストップ支援センターへの相談までに要した時間が、七十二時間以内というのが最も多く二四%なのですが、次いで、被害から一年以上十年未満と十年以上を合わせると二〇・五%となっています。今答弁でもありましたが、性犯罪、性被害というのは、これはなかなか申告がしづらいという現状があるんだと思います。
以前は、親告罪として、原則として犯人を知った日から六か月経過後は告訴することができないとされてきました。しかし、強制わいせつ罪、強姦罪、わいせつ、結婚目的略取誘拐罪等に係る告訴について、被害者が精神的ショック等から告訴するまでに時間がかかることから、まず、二〇〇〇年に刑事訴訟法改正で告訴期間の制限がなくなって、二〇一七年の改正で非親告罪となって被害者の告訴なしに提起できるようになり、さらに、二〇二三年の刑法改正で公訴時効期間が五年延長されています。被害者が未成年の場合は十八歳になるまでの期間が加算をされました。
未成年の被害等、法改正後に明らかになっているのか、教えていただきたいと思います。実際に処罰に至った事案はあるのでしょうか。
129
西村智奈美(立憲)
次に、松下玲子さん。
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130松松下玲子(立憲)
立憲民主党、松下玲子です。質問の機会をありがとうございます。
内閣府の調査によりますと、およそ十二人に一人の女性、百人に一人の男性が無理やり性交を受けた経験があると回答しています。性犯罪は魂の殺人とも呼ばれ、被害者の尊厳を踏みにじる悪質な犯罪です。被害者は、身体的にはもちろん、精神的にも大きなダメージを受けています。性暴力、性犯罪の根絶に向けて、以下、何点か質問をいたします。
繰り返しますが、性犯罪は被害者の尊厳を傷つけ、深刻な心身の苦痛を与える悪質な犯罪です。被害者が被害のショック等からすぐには被害を訴えられず、泣き寝入りを強いられるケースも多いと…
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131森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
性犯罪につきましては、一般に、その性質上、被害申告が困難であることなどから、他の犯罪と比較しまして類型的に被害が潜在化しやすいことを踏まえて、令和五年六月に成立いたしました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律によって、公訴時効が期間が五年間延長、まず五年延長されるなどしたところでございます。
その上で、同法の附則においては、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法等の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることとされた上で、そうした検討がより実証的なものとなるよう、性的な被…
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- (上の発言)
132松松下玲子(立憲)
今長々と御答弁をいただいたんですが、現時点では調査中であって、まだ明らかにすることはできないということがお答えだったのかなと思います。
今御説明があった二〇二三年の改正刑法、これは、立憲民主党は当時、時効を撤廃することを求めていたと思うんですね。その中で、修正協議で、施行五年後の検討事項と被害申告の困難さに関する調査実施を明記した附則修正に与野党が合意をして実現をしているという認識を持っています。
五年間調査をしっ放しということではなくて、もう二〇二三年から今年は二年経過していますので、途中経過でも私は教えていただきたいなというふうに思っているところでございます。
実際に、内閣府の調査では、被害からワンストップ支援センターへの相談までに要した時間が、七十二時間以内というのが最も多く二四%なのですが、次いで、被害から一年以上十年未満と十年以上を合わせると二〇・五%となっています。今答弁でもありましたが、性犯罪、性被害というのは、これはなかなか申告がしづらいという現状があるんだと思います。
以前は、親告罪として、原則として犯人を知った日から六か月経過後は告訴することができないとされてきました。しかし、強制わいせつ罪、強姦罪、わいせつ、結婚目的略取誘拐罪等に係る告訴について、被害者が精神的ショック等から告訴するまでに時間がかかることから、まず、二〇〇〇年に刑事訴訟法改正で告訴期間の制限がなくなって、二〇一七年の改正で非親告罪となって被害者の告訴なしに提起できるようになり、さらに、二〇二三年の刑法改正で公訴時効期間が五年延長されています。被害者が未成年の場合は十八歳になるまでの期間が加算をされました。
未成年の被害等、法改正後に明らかになっているのか、教えていただきたいと思います。実際に処罰に至った事案はあるのでしょうか。
133森森本宏法務省刑事局長
重ねてで恐縮でございますが、現在、先ほど答弁しましたとおり、調査を行っておりますけれども、現時点において、まだその結果として取りまとまって、お示しできるものを持ち合わせていませんので、御容赦いただきたいと思います。申し訳ございません。
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134松松下玲子(立憲)
附則に基づいて調査は行っている、でも、今はまだ示していないということですが、これはやはりどこかの段階でしっかりと示していただきたいと思います。五年後の見直しといって、五年たってから調査結果をお示しいただくのではなくて、やはりしっかりとこの法務委員会や議会に、その調査の過程も含めて私は示していただきたいなという思いを持っています。やはり実態把握というのが非常に重要ではないかなと思いますので、その観点から、二〇二三年刑法改正前後の変化を知りたいと思います。
二〇二二年から最新の不同意性交等罪と不同意わいせつ罪の認知、検挙状況を教えてください。実際の数と前年…
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135松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
まず、刑法改正前の強姦及び強制性交等並びに同改正後の不同意性交等についてお答えいたします。
警察庁でまとめている犯罪統計で見ますと、認知件数は、二〇二二年は千六百五十五件で前年比プラス二百六十七件、二〇二三年は二千七百十一件で前年比プラス千五十六件、二〇二四年は三千九百三十六件で前年比プラス千二百二十五件。検挙件数は、二〇二二年は千四百一件で前年比プラス七十一件、二〇二三年は二千七十三件で前年比プラス六百七十二件、二〇二四年は三千三百七十六件で前年比プラス千三百三件。検挙率は、二〇二二年は八四・七%で前年比マイナス一一・一ポイント…
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