働く方々と家族の命と暮らしを守るために対策を強化していただきたいと思います。
労働債権はほかの債権者や国の社会保障制度の請求権に優先して支払われる、労働債権の保護を確実にするためのILO百七十三号条約、これも早期に批准をするべきだということを私からも強調をさせていただきたいというふうに思います。
次に、資金の回収、保全のための、金融機関が財産を根こそぎ回収するという手段に使われるおそれについてですけれども、それを一定抑えるために、私的実行の完了までの一定の猶予期間を創設し、着手から二週間を経過するまでは実行が完了しないものとしております。
お金を借りている事業者への通知がなされたとしても、当事者の方がやむを得ない事情で通知されたということが分からない、そういう場合もあると思います。私も実際いろいろな御相談を受ける中で、ポストに通知が入っていたけれども別の場所にいたのでそれを知らなかった、でもそのうちに差押えされてしまったという御相談も受けたんですけれども、そういうこともあるかというふうに思います。
そういう場合もあるということで、二週間の猶予期間では設定者の保護には不十分ではないかというふうに考えますけれども、その点、御所見を伺いたいと思います。
159
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今局長からも申し上げましたように、集合動産を目的とする譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているということのみだけではなくて、その範囲に将来において新たに動産が加入することが予定をされているということが必要となるということでございます。
譲渡担保権の目的に新たな動産が加入することが予定をされていない場合、すなわち、今お尋ねの個別動産を目的とする譲渡担保権について組入れ義務を設けるとした場合には、質権や抵当権などのほかの担保権について組入れ義務が設けられていないこととの整合性が問題となることも考えられます。
このために、個別の動産を目的とす…
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160本本村伸子(共産)
労働債権についてはしっかりと、働く方々と家族、あるいは命、暮らしを守るためにも確保のための対策を強化していただきたいというふうに思っているわけですけれども、今回、財産の価値の一割を倒産財団のために確保をして組み入れる制度ということで、一割以上というふうには先ほども答弁がありましたけれども、十分に労働債権の弁済が図られるのかという問題があります。これだけでは労働債権の保全には不十分と言わざるを得ないというふうに思います。
労働債権などの一般債権者への弁済の実効性を高めるためには、倒産財団、破産財団への組入れ対象の範囲の拡大ですとか新たな供託制度による保全…
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161
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今回の譲渡担保法案が規定をする組入れ額、ここは一般債権者に対する弁済原資を確保をしつつ、担保価値の減少による融資実務への影響、これについても配慮をしたものでありまして、まさにその実効性ということを期待できると私どもとしては考えているところであります。
破産財団への組入れ対象範囲の拡大ということ、すなわちそれは組入れの対象である目的財産の価格の一〇%という割合を増加をさせるということかと思いますけれども、その場合には、担保価値の減少による融資実務への影響に鑑みると、この割合を増加させることについては慎重な検討がやはり必要であろうと我々としては考えておりま…
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- (上の発言)
162本本村伸子(共産)
働く方々と家族の命と暮らしを守るために対策を強化していただきたいと思います。
労働債権はほかの債権者や国の社会保障制度の請求権に優先して支払われる、労働債権の保護を確実にするためのILO百七十三号条約、これも早期に批准をするべきだということを私からも強調をさせていただきたいというふうに思います。
次に、資金の回収、保全のための、金融機関が財産を根こそぎ回収するという手段に使われるおそれについてですけれども、それを一定抑えるために、私的実行の完了までの一定の猶予期間を創設し、着手から二週間を経過するまでは実行が完了しないものとしております。
お金を借りている事業者への通知がなされたとしても、当事者の方がやむを得ない事情で通知されたということが分からない、そういう場合もあると思います。私も実際いろいろな御相談を受ける中で、ポストに通知が入っていたけれども別の場所にいたのでそれを知らなかった、でもそのうちに差押えされてしまったという御相談も受けたんですけれども、そういうこともあるかというふうに思います。
そういう場合もあるということで、二週間の猶予期間では設定者の保護には不十分ではないかというふうに考えますけれども、その点、御所見を伺いたいと思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今回の法案におきましては、今御指摘のように、私的実行の効果が発生をするには、設定者に対する通知、ここから二週間が経過をすること等が必要であるとされているところであります。
この通知の効力が発生をするには、通知が設定者に到達をすること、これはすなわち通知が設定者にとって了知可能な状態に置かれること、これが必要となると私どもとしては認識をしております。
その趣旨として申し上げると、この法案における猶予期間、これは設定者に対する通知が設定者にとって了知可能な状態に置かれたことを前提として、その前提の下で、譲渡担保権者等の利益との調整の観点も踏まえつつ、その…
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164本本村伸子(共産)
会社更生ですとか事業再生ができるように、是非柔軟に解釈をするということでお願いをしたいというふうに思います。
法案は、新しい融資制度を創設するものではなく、実務上、判例法理で運用されてきた既存の譲渡担保制度を法制化するものにすぎないというふうに思います。中小企業、小規模事業者の皆さんに関しては、無担保で融資をすることが今広がっている現状があります。
本法案は、無担保で融資を受けられない事業者が融資を受ける手段とはなり得るというふうに思いますけれども、本来であれば、無担保融資制度の枠組みを拡大するということが最優先であるべきだというふうに思います。特に…
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西村智奈美(立憲)
大串経済産業副大臣、時間が参りますので、簡潔に。御協力お願いします。
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