鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

今回の法案におきましては、今御指摘のように、私的実行の効果が発生をするには、設定者に対する通知、ここから二週間が経過をすること等が必要であるとされているところであります。

この通知の効力が発生をするには、通知が設定者に到達をすること、これはすなわち通知が設定者にとって了知可能な状態に置かれること、これが必要となると私どもとしては認識をしております。

その趣旨として申し上げると、この法案における猶予期間、これは設定者に対する通知が設定者にとって了知可能な状態に置かれたことを前提として、その前提の下で、譲渡担保権者等の利益との調整の観点も踏まえつつ、その時点から私的実行の効果が発生するまでに二週間の期間を設けたということであります。まさにそれは設定者の事業再生の利益を保護するための実効性の図られた制度と私どもとしては考えているところであります。

その上で、今、通知が了知して、どういう状況なんだということでありますけれども、どの時点で通知が設定者にとって了知可能な状態に置かれたと評価をして二週間の期間の起算をするかということについては、これは個別具体的な事情もありますので、そこに応じて裁判所において適切に判断をされると私どもとしては考えております。

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