鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

今局長からも申し上げましたように、集合動産を目的とする譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているということのみだけではなくて、その範囲に将来において新たに動産が加入することが予定をされているということが必要となるということでございます。

譲渡担保権の目的に新たな動産が加入することが予定をされていない場合、すなわち、今お尋ねの個別動産を目的とする譲渡担保権について組入れ義務を設けるとした場合には、質権や抵当権などのほかの担保権について組入れ義務が設けられていないこととの整合性が問題となることも考えられます。

このために、個別の動産を目的とする譲渡担保権を組入れ制度の対象とすることについては慎重な検討を要すると考えているところでございます。

譲渡担保権の範囲に将来において新たに動産が加入することが予定されているかどうかについては、譲渡担保契約における譲渡担保権の目的財産の定め方によるところがございますので、契約上定められた目的物の範囲に既存の動産だけではなくて将来における動産が含まれ得ると解釈をされる場合、その場合に、集合動産譲渡担保権に該当するということで、組入れ制度が適用されるということになるというのが私どもの見解でございます。

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