お答えいたします。
譲渡担保法案は、動産譲渡担保権の対抗要件の一つであります占有改定について、外部から認識することが難しいという問題に対応するため、占有改定劣後ルールを設けることとしております。
占有改定以外の方法による引渡しや、債権譲渡担保権の第三者対抗要件である第三債務者に対する確定日付のある証書による通知又は第三債務者の承諾については、外部から認識することが難しいという問題は生じていないため、直ちに見直しに向けた検討が必要であるとは考えていないところでございます。
いずれにしましても、法務省といたしましては、まずは、譲渡担保法の施行後の運用状況を注視してまいりたいと考えております。
109萩萩原佳(維新)
性質に応じてこのような形の制度設計にしたということだったかと思います。了解いたしました。動産のところは了解です。
続きまして、対抗要件については、特定動産の場合も集合動産の場合も、引渡しではなく登記、これがされることが多くなっています。九〇%程度が登記です。
他方、特定債権や集合債権の場合、登記は大体六〇から七〇%程度で、通知や承諾の方が多く使われている状況です。これは、内容証明郵便で、確定日付による通知、承諾といった対抗要件を具備する方が実務的に簡易かつ便利であることによるものと思います。
今回の改定では、債権の譲渡担保等については通知、承諾の劣…
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110竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案では、同一の債権に債権譲渡担保権が競合する場合の優劣関係につきましては、民法四百六十七条二項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾の前後によることとしております。
債権譲渡登記がされたときは、第三者についてはこの通知があったものとみなされますが、譲渡担保法案は、譲渡担保権の優劣関係を定めるに当たって、債権譲渡登記を通知又は承諾に優先させるなどの規律を設けることとはしておりません。
債権譲渡担保権を第三者に対抗するというためには、第三債務者に対する確定日付のある証書による通知又は第三債務者の承諾が必要でありまし…
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111萩萩原佳(維新)
そのものの性質であるとか実務上の利便性、あとコスト、そこら辺の関係から、今回の改定は、登記というのは基本的には公示力が高いけれども、そのような引渡しや通知、承諾よりも登記が優先するというルール、これは採用しなかったというふうに考えています。そして、これまでの判例法理でも、他の対抗要件に比べて、ある意味、登記を優先するルール、これが形成されてきたわけではないと考えています。
このような中、現在、動産の譲渡担保で登記が利用されていることが多いと言えます。今回、占有改定は対抗要件として残りますし、少額融資の場合には占有改定が利用され続けるということはあると考…
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- (上の発言)
112竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案は、動産譲渡担保権の対抗要件の一つであります占有改定について、外部から認識することが難しいという問題に対応するため、占有改定劣後ルールを設けることとしております。
占有改定以外の方法による引渡しや、債権譲渡担保権の第三者対抗要件である第三債務者に対する確定日付のある証書による通知又は第三債務者の承諾については、外部から認識することが難しいという問題は生じていないため、直ちに見直しに向けた検討が必要であるとは考えていないところでございます。
いずれにしましても、法務省といたしましては、まずは、譲渡担保法の施行後の運用状況を注視してまいりたいと考えております。
113萩萩原佳(維新)
まずはこの法案が成立して、今後どうしていくかというのはまた考えていきましょうということかなと考えていますが、是非、登記の利用率というのが高まれば、登記優先ルールというのも検討していく必要があるかなと思っていますし、やはり登記は公示性が高いと考えておりますので、物によっては必要ないと今おっしゃっているようなこともあったかと思いますけれども、そういう場合だけに限らないかなというのも思っておりますので、御検討いただければと思います。
では、続きまして、オンライン申請の利用拡大に関してお伺いいたします。
オンライン申請については、権利者、義務者の双方が委任状…
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114竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請方法といたしましては、書面方式、事前提供方式、完全オンライン方式の三種類がありますところ、令和五年度の動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請件数のうち、完全オンライン方式によるものは約一%にとどまっております。
その主な理由としては、譲渡登記をオンラインにより申請するためには、譲渡人及び譲受人の双方が申請書情報又は委任状情報に電子署名を付与しなければならない点などが、必ずしも電子署名が普及していない現状において高いハードルとなっているのではないかとの指摘がございます。
本改正に伴いましてオンラインで…
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115萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
本当に、今答弁の中でありましたけれども、利用率、完全オンラインが一%程度、また、事前データ提供による一部オンライン化というのは、お伺いしたところでいうと約三〇%ぐらいというところで、実際七〇%が書面でやられているというような状況でありますので、なかなかオンライン申請というのが進んでいないという状況で、時代にちょっと取り残されているんじゃないのかという気持ちもございます。
是非、先ほどおっしゃっていただいた拡大策もそうですし、例えば、登記では司法書士さんに申請依頼することが多いため、司法書士さんの署名だけでも済むようにするといっ…
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