竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

譲渡担保法案では、同一の債権に債権譲渡担保権が競合する場合の優劣関係につきましては、民法四百六十七条二項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾の前後によることとしております。

債権譲渡登記がされたときは、第三者についてはこの通知があったものとみなされますが、譲渡担保法案は、譲渡担保権の優劣関係を定めるに当たって、債権譲渡登記を通知又は承諾に優先させるなどの規律を設けることとはしておりません。

債権譲渡担保権を第三者に対抗するというためには、第三債務者に対する確定日付のある証書による通知又は第三債務者の承諾が必要でありまして、債権を担保の目的として融資をするという場合には、先行する債権譲渡担保権が設定されているか否かを第三債務者に確認することが可能であります。

このため、対抗要件を譲渡担保契約の当事者の合意のみによって具備するという、動産譲渡担保権における占有改定のような問題は生じないと考えられます。

そこで、譲渡担保法案では、債権譲渡担保権については動産譲渡担保権における占有改定劣後ルールのような規律は設けないこととしたものでございます。

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