福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

ただいま審理に時間を要しているのではないかという御指摘をいただいたところですけれども、中には発信者情報の開示までに時間を要するケースもあると承知をしております。その原因について網羅的に把握をしているわけではございませんので、確たることを申し上げられませんけれども、今私どもで承知しているところを御説明させていただきます。

発信者情報開示命令申立て事件の手続は、申立人がコンテンツプロバイダーに対してアクセスプロバイダーの名称等の提供を求める申立てをし、裁判所の提供命令に基づいてコンテンツプロバイダーが申立人にその情報を提供すると、申立人がアクセスプロバイダーに開示命令申立てをし、両プロバイダーに対する開示命令事件が一体的に審理されるという流れが想定をされております。

このような手続の流れの中で、例えばコンテンツプロバイダーが保有する発信者情報の有無について認否をすることに時間を要するケースや、裁判所から提供命令が出されたにもかかわらず、コンテンツプロバイダーがこの提供命令を長期間履行しないことから、発信者情報開示に向けたその後の手続を進めるのに時間を要するケースがあるなどと聞いております。

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