お答えいたします。
まず、受理件数もですね、先生。(米山委員「はい、そうです」と呼ぶ)
平成三十一年、令和元年の侮辱罪の受理人員数は百十四、令和二年が百十九人、令和三年が百八十五人、令和四年が二百二十五人、令和五年が三百四十六人。
他方で、検察における名誉毀損の方の受理人員数は同じく、平成三十一、令和元年が千百五十三、令和二年千二百五十六、令和三年千三百九、令和四年が千三百三十三、令和五年が千四百七十四人でございます。
起訴の件数につきまして、侮辱罪の方でございますが、令和三年四十二人、令和四年が四十三人、令和五年が七十三人。名誉毀損の起訴人員につきましては、令和三年が二百四十四人、令和四年が二百三十七人、令和五年が二百七十八人でございます。
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米山隆一(立憲)
それはちょっと違っていて、清算した場合はそれは売却しますから、売却価格というのは分かるわけだから、見積りも何もない、売却価格は分かるわけですけれども、帰属方式の場合には、だって、自分のものにしてひたすら営業しちゃうわけですよね。低い見積価格にして、いやいや、債権残っているぜと言い続けられるわけですから、それは問題ないということはないと思うんです。
そこは、でも、確かに登記に本当にそのまま書くのがいいかというのはあるとは思うんですけれども、やはり通知が、見積りがきちんとなされるということは非常に重要だと思いますので、それは例えば、法務省というよりはそれぞ…
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西村智奈美(立憲)
それでは、質疑を続行してください。
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米山隆一(立憲)
大変失礼しました。本当に申し訳ございません。二十五分たったかと思ったんですが、あと五分あったんですね。
では、ちゃんと質問を用意しておりますので、是非、侮辱罪厳罰化について御質問させていただきたいと思います。とはいえ、五分しかございませんので、まとめて御質問をさせていただこうと思うんですけれども。
侮辱罪厳罰化が二〇二二年七月七日に施行されて間もなく三年になる。三年になったときにいろいろ検討するということだったのでございますが、三年、七月七日はもう国会が終わっていますので今聞きたいんですけれども、二〇二一年から二〇二三年までの起訴件数、そして発信者情…
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- (上の発言)
92森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、受理件数もですね、先生。(米山委員「はい、そうです」と呼ぶ)
平成三十一年、令和元年の侮辱罪の受理人員数は百十四、令和二年が百十九人、令和三年が百八十五人、令和四年が二百二十五人、令和五年が三百四十六人。
他方で、検察における名誉毀損の方の受理人員数は同じく、平成三十一、令和元年が千百五十三、令和二年千二百五十六、令和三年千三百九、令和四年が千三百三十三、令和五年が千四百七十四人でございます。
起訴の件数につきまして、侮辱罪の方でございますが、令和三年四十二人、令和四年が四十三人、令和五年が七十三人。名誉毀損の起訴人員につきましては、令和三年が二百四十四人、令和四年が二百三十七人、令和五年が二百七十八人でございます。
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米山隆一(立憲)
ありがとうございます。
これは事前に聞いて資料四になっているんですけれども、結局、侮辱罪厳罰化は、なかなか、多少なりとも増えている、検挙件数が増えているのはそうだとは思うんですが、相談件数に対しては特段増えていませんし、皆さんの実感としても、やはり全然誹謗中傷に対する抑止効果はなかったじゃないかというのが現実だと思うんですね。それはそうというか、ちょっと厳罰化したぐらいで、しかも検挙って非常にハードルが高いわけですから、なかなかそんなところまでは行かないということだと思います。
ちなみになんですけれども、侮辱罪厳罰化もありますし、あとは発信者情報開示…
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94福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
お答えいたします。
ただいま審理に時間を要しているのではないかという御指摘をいただいたところですけれども、中には発信者情報の開示までに時間を要するケースもあると承知をしております。その原因について網羅的に把握をしているわけではございませんので、確たることを申し上げられませんけれども、今私どもで承知しているところを御説明させていただきます。
発信者情報開示命令申立て事件の手続は、申立人がコンテンツプロバイダーに対してアクセスプロバイダーの名称等の提供を求める申立てをし、裁判所の提供命令に基づいてコンテンツプロバイダーが申立人にその情報を提供すると、申立…
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米山隆一(立憲)
そうなんです。しかも、プロバイダーと言われていましたけれども、要は、名前を出していいんだと思いますけれども、Xとかユーチューブとか、海外のプロバイダーが一切応じてくれない。なので、全然発信者情報開示がなされないから、幾らやったって、なかなかその誹謗中傷は減らない、結局そこは見つからない、発信者情報にたどり着けないわけですからということが起こっているわけなんです。
何せ海外の事業者なので、幾らなかなかやったって、彼らが言うことを聞かないことをなかなか是正もし難いということで、じゃ、どうしたらいいかということなんですけれども、実はそれは、我々ができるのは刑…
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