これも原則はそうなんでしょうけれどもということで、わざとそれが似たような感じになる例を出しているわけですよね。それは、ちっちゃなものだったら明らかにそうだと思うんですけれども、この太陽光パネルの発電設備みたいなものというのは、実は、動産譲渡担保で設定することも、集合動産譲渡担保で設定することもあり得るんだと思うんですよね。先ほど言ったみたいに、だって、動産譲渡担保の設定をしたって、修理したって、そのまま同一性は変わらないんだから、そのままになるんだったら、別に設定者としてそれでよかったりするわけですよね。ところが、今みたいに、どちらで契約するかによって、結構、そこの部分は大きく変わっちゃうということなんだと思います。
ちなみに、集合でなくて、要は、単なる動産譲渡担保だって、基本的にはその担保権は維持するべきなんだから、実は、動産譲渡担保の場合でも、四十四条みたいに、その物としての価値、その発電設備としての価値を維持できる限りは物上代位しませんよという規定を置いたって構わないというか、むしろ実態に即するんだと思うんですよ。
特に、今回メインのターゲットとしているのは、ちっちゃな譲渡担保みたいなものをメインのターゲットにしているわけじゃなくて、基本的には産業用の融資みたいなものを考えているわけなので、そうであれば、ちょっと規模の問題も確かにあるとは思うんですけれども、そういったものに関しては、四十四条のようなことを作って、担保のその価値を維持できる限りは物上代位しないという方がむしろ実態に即すると思うんですが、御見解を伺います。
73竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
仮に太陽光発電設備としての同一性が失われるような交換ということになりますと、それは債務者の担保物の保存義務等の問題が出てくるかと思いますが、そうには至らないような状態で、太陽光発電設備としての同一性は維持した上で部品を交換するというようなことであれば、その交換された部品は元々独立の動産であったわけですけれども、交換されたことによって独立性を失ってその設備の一部となって譲渡担保権の対象になる、こういうふうに理解をしております。
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米山隆一(立憲)
そうなんでしょうねということなんですけれども、結構これは、やはり哲学的な問題は突きつけたりはするんですよね。一体どこから同一性が変わるのであろうかと。
特に太陽光パネルみたいなものというのは、今の太陽光パネルと例えば二十年後は全然違いますみたいなものが一斉に張り替えられた場合、どうするのかと。さらに、例えばそのときに新しい融資を受けて、いや、こっちはこっちなんです、古いのは古いのなんですみたいな話があったときにどうするんだみたいなこともあろうかと思います。結局、それはこれから実務や判例を積み重ねて分かるんでしょうねということだとは思うんですけれども、そ…
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75竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、個別の動産を目的とする譲渡担保権について、目的である動産の盗難により設定者に損害賠償請求権が発生したという場合には、譲渡担保権者はこれに対して物上代位権を行使することができます。
他方で、集合動産を目的とする譲渡担保権につきましては、目的である財産の盗難により設定者に損害賠償請求権が発生した場合でも、設定者が動産の補充等によって集合動産の全体としての担保価値を維持することができるという間は譲渡担保権に基づく物上代位権を行使することはできないことになっております。
これは、集合動産譲渡担保においては、設定者は動…
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- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
これも原則はそうなんでしょうけれどもということで、わざとそれが似たような感じになる例を出しているわけですよね。それは、ちっちゃなものだったら明らかにそうだと思うんですけれども、この太陽光パネルの発電設備みたいなものというのは、実は、動産譲渡担保で設定することも、集合動産譲渡担保で設定することもあり得るんだと思うんですよね。先ほど言ったみたいに、だって、動産譲渡担保の設定をしたって、修理したって、そのまま同一性は変わらないんだから、そのままになるんだったら、別に設定者としてそれでよかったりするわけですよね。ところが、今みたいに、どちらで契約するかによって、結構、そこの部分は大きく変わっちゃうということなんだと思います。
ちなみに、集合でなくて、要は、単なる動産譲渡担保だって、基本的にはその担保権は維持するべきなんだから、実は、動産譲渡担保の場合でも、四十四条みたいに、その物としての価値、その発電設備としての価値を維持できる限りは物上代位しませんよという規定を置いたって構わないというか、むしろ実態に即するんだと思うんですよ。
特に、今回メインのターゲットとしているのは、ちっちゃな譲渡担保みたいなものをメインのターゲットにしているわけじゃなくて、基本的には産業用の融資みたいなものを考えているわけなので、そうであれば、ちょっと規模の問題も確かにあるとは思うんですけれども、そういったものに関しては、四十四条のようなことを作って、担保のその価値を維持できる限りは物上代位しないという方がむしろ実態に即すると思うんですが、御見解を伺います。
77竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
集合動産を目的とする譲渡担保権につきましては、設定者が動産を補充することなどによって集合動産の全体としての担保価値を維持する義務を履行することが可能であれば、担保権者による物上代位権の行使を直ちに認める必要はなく、設定者に事業を継続させるのが適切であると考えられるところでございます。
他方で、個別の動産を目的とする譲渡担保権につきましては、集合動産を目的とする譲渡担保権とはやはり異なりまして、目的である動産の担保価値の維持義務に関する規定は存在しないことなどから、委員御指摘のような、担保権の目的である動産が損傷した場合などに、設定…
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米山隆一(立憲)
これも理屈上はそうなるのはそんなに異論があるわけでもないんですが、でも、やはり実態に応じて、これも運用しながら考えるところもあろうかと思います。
似たような問題で、今度は、太陽光パネルのせいで大規模な土砂崩れが発生して、大きな被害が出たんだけれども、太陽光発電設備自体は無事であるということが起こったとしましょう。
そうしたとき、事業が継続できれば、その中から損害賠償を払っていくんでしょうけれども、損害賠償額が大きくて、なかなか事業継続が困難と。ともかく、その事業体、今の事業者は事業継続は困難。それで、後から破産手続が開始されて、太陽光発電施設の換価価…
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79竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員お尋ねの事例で、太陽光発電施設について、譲渡担保権の実行として売却がされますと、これによって得られた金銭は、まず譲渡担保権者等に対する優先弁済に充てられまして、仮に清算金が生じた場合には、清算金は破産財団に帰属することになります。
お尋ねの事例の土砂崩れの被害者でございますが、破産債権者と位置づけられますので、破産手続の中で権利を行使することになります。清算金がある場合には、破産手続における配当を通じてこれが被害者の損害賠償請求権の弁済に充てられることはありますが、被害者は、売却代金債権そのものから優先弁済を受けることなどはで…
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