米山隆一 (立憲民主党)

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

これも原則はそうなんでしょうけれどもということで、わざとそれが似たような感じになる例を出しているわけですよね。それは、ちっちゃなものだったら明らかにそうだと思うんですけれども、この太陽光パネルの発電設備みたいなものというのは、実は、動産譲渡担保で設定することも、集合動産譲渡担保で設定することもあり得るんだと思うんですよね。先ほど言ったみたいに、だって、動産譲渡担保の設定をしたって、修理したって、そのまま同一性は変わらないんだから、そのままになるんだったら、別に設定者としてそれでよかったりするわけですよね。ところが、今みたいに、どちらで契約するかによって、結構、そこの部分は大きく変わっちゃうということなんだと思います。

ちなみに、集合でなくて、要は、単なる動産譲渡担保だって、基本的にはその担保権は維持するべきなんだから、実は、動産譲渡担保の場合でも、四十四条みたいに、その物としての価値、その発電設備としての価値を維持できる限りは物上代位しませんよという規定を置いたって構わないというか、むしろ実態に即するんだと思うんですよ。

特に、今回メインのターゲットとしているのは、ちっちゃな譲渡担保みたいなものをメインのターゲットにしているわけじゃなくて、基本的には産業用の融資みたいなものを考えているわけなので、そうであれば、ちょっと規模の問題も確かにあるとは思うんですけれども、そういったものに関しては、四十四条のようなことを作って、担保のその価値を維持できる限りは物上代位しないという方がむしろ実態に即すると思うんですが、御見解を伺います。

前後のやりとり

72の発言を見る

80の発言を見る