米山隆一 (立憲民主党)

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

そうなんでしょうねということなんですけれども、結構これは、やはり哲学的な問題は突きつけたりはするんですよね。一体どこから同一性が変わるのであろうかと。

特に太陽光パネルみたいなものというのは、今の太陽光パネルと例えば二十年後は全然違いますみたいなものが一斉に張り替えられた場合、どうするのかと。さらに、例えばそのときに新しい融資を受けて、いや、こっちはこっちなんです、古いのは古いのなんですみたいな話があったときにどうするんだみたいなこともあろうかと思います。結局、それはこれから実務や判例を積み重ねて分かるんでしょうねということだとは思うんですけれども、そんな、結構難しい問題ありますよねと。

特に、ちっちゃな動産、本当に、こういうiPhoneみたいなものであればそれは分かりやすいんでしょうけれども、太陽光発電設備みたいなでかい動産といいますか、それはほとんど一般的な感覚では不動産でしょうみたいなものが動産として扱われて、むしろメインな融資先なわけですから、譲渡担保設定先なわけですから、そういうことが起こるということを指摘させていただきたいと思います。

さらに、次に質問させていただきますけれども、この太陽光発電設備から銅線が大量に盗まれる、最近ありますよね、という事態が生じて、でも、幸いにして犯人が見つかって損害賠償を得られたとします。このとき、単純な動産譲渡担保の場合には、動産担保権者は、その損害賠償に譲渡担保権が及んで、これを差し押さえることができるけれども、集合動産譲渡担保の場合には、譲渡担保権が及ばずに、これを差し押さえることができないということになろうかと思うんですけれども、その理解でよろしいでしょうか。また、同じような事態であるにもかかわらず、法形式の僅かな違いでこのような差が生じることは妥当かということについて御見解を伺います。

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