この組入れ制度、まさに新しい制度ということで、集合動産譲渡担保権そして集合債権譲渡担保権について、一般債権者の弁済原資を確保するために、その優先弁済権の一部を制限する、そういった制度ということで、まさにこれまでの民法上の担保権にはなかった新しい制度であります。
そうした新しい制度、この円滑な運用の観点、今、民事局長等々からも答弁させていただきましたけれども、やはり、労働者も含めて、この制度を利用される方に適切に情報提供さらにはそうした支援等がされるように、この制度の趣旨、内容についてはしっかりとした周知をしていくということ、まさにこれが実効性のある運用ということになるためにも極めて重要と考えておりますので、私どもといたしましても、引き続きそうしたことを踏まえながら、厚生労働省とも連携をして必要な取組をしっかりと進めていきたいと考えております。
51竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
組入れ義務の履行を確保するため必要があるときは、設定者は譲渡担保権者に対し相当の担保を請求することができるとしていることは先ほどのとおりですが、もっとも、集合動産譲渡担保権等の担保権者や設定者には様々な者が含まれますため、担保権者の資力にリスクがあるにもかかわらず、設定者が適切に担保請求を行わないという場合もあり得るところでございます。
そこで、譲渡担保法案は、労働者を含む設定者の債権者も担保請求をすることができることとしております。労働者が担保請求をする必要がある場合を想定いたしますと、労働者に対して適切に制度の情報提供がされる…
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52田田中仁志厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
本法案におけます組入れ義務の周知につきましては、労働者が担保請求をする場合がある場合も想定をいたしまして、労働者に適切に情報提供をなされることが重要であるというふうに我々も考えております。
このため、厚生労働省といたしましても、法務省とよく連携をいたしまして、都道府県労働局の総合労働相談コーナーでありますとか、労働基準監督署でありますとか、相談窓口を通じまして、しっかり本制度の趣旨、内容について労働者の方に、周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
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53柴柴田勝之(立憲)
そもそもこういう制度があるということを知らないと相談のしようもありませんので、その辺も含めた周知をお願いしたいと思います。
そして、倒産手続の中で労働債権者が保護されるためにも、この組入れ義務について実効性ある運用がなされることが重要と考えますが、今日のこのやり取りを踏まえて、この点についての法務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
この組入れ制度、まさに新しい制度ということで、集合動産譲渡担保権そして集合債権譲渡担保権について、一般債権者の弁済原資を確保するために、その優先弁済権の一部を制限する、そういった制度ということで、まさにこれまでの民法上の担保権にはなかった新しい制度であります。
そうした新しい制度、この円滑な運用の観点、今、民事局長等々からも答弁させていただきましたけれども、やはり、労働者も含めて、この制度を利用される方に適切に情報提供さらにはそうした支援等がされるように、この制度の趣旨、内容についてはしっかりとした周知をしていくということ、まさにこれが実効性のある運用ということになるためにも極めて重要と考えておりますので、私どもといたしましても、引き続きそうしたことを踏まえながら、厚生労働省とも連携をして必要な取組をしっかりと進めていきたいと考えております。
55柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
次に、集合動産譲渡担保について少しお伺いいたします。
本法律案の四十条によれば、譲渡担保権の対象となる動産を種類と所在場所その他の事項によって特定されるということにされておりますが、種類と所在場所によって特定するという場合には、当該種類の動産を所在場所とされている特定の倉庫などに運び込むことによって譲渡担保権が及ぶようになる、そして運び出せば譲渡担保権が及ばなくなるという理解でよろしいでしょうか。教えてください。
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56竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案におきましては、集合動産譲渡担保契約について、動産の種類のほか、所在場所その他の事項によって定められた範囲に属する動産を一体として目的とすることができることとしております。そして、設定者は、このように定められた範囲に属する動産を処分することができることとしておりまして、このような処分がされた場合には、当該動産については集合動産譲渡担保権の効力が及ばなくなります。
委員御指摘のとおり、集合動産譲渡担保権の目的である集合動産の範囲が動産の種類と所在場所によって定められている場合には、当該種類に係る動産が当該所在場所に搬入さ…
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57柴柴田勝之(立憲)
そうしますと、例えば会社が破産しそうになったときに、譲渡担保権者を利する意図、逆に言えば他の債権者を害する意図ということになりますが、所在場所の倉庫に急に大量の動産が搬入されるというようなことも考えられると思いますが、このような場合、他の債権者や破産管財人が取り得る方策はありますでしょうか。教えてください。
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