お答えいたします。
譲渡担保法案におきましては、集合動産譲渡担保契約について、動産の種類のほか、所在場所その他の事項によって定められた範囲に属する動産を一体として目的とすることができることとしております。そして、設定者は、このように定められた範囲に属する動産を処分することができることとしておりまして、このような処分がされた場合には、当該動産については集合動産譲渡担保権の効力が及ばなくなります。
委員御指摘のとおり、集合動産譲渡担保権の目的である集合動産の範囲が動産の種類と所在場所によって定められている場合には、当該種類に係る動産が当該所在場所に搬入されたことにより集合動産譲渡担保権の効力が当該動産に及び、当該所在場所に属する当該種類に係る動産が設定者の処分権限に基づいて搬出されたことにより集合動産譲渡担保権が当該動産に及ばなくなると考えております。
53柴柴田勝之(立憲)
そもそもこういう制度があるということを知らないと相談のしようもありませんので、その辺も含めた周知をお願いしたいと思います。
そして、倒産手続の中で労働債権者が保護されるためにも、この組入れ義務について実効性ある運用がなされることが重要と考えますが、今日のこのやり取りを踏まえて、この点についての法務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
この組入れ制度、まさに新しい制度ということで、集合動産譲渡担保権そして集合債権譲渡担保権について、一般債権者の弁済原資を確保するために、その優先弁済権の一部を制限する、そういった制度ということで、まさにこれまでの民法上の担保権にはなかった新しい制度であります。
そうした新しい制度、この円滑な運用の観点、今、民事局長等々からも答弁させていただきましたけれども、やはり、労働者も含めて、この制度を利用される方に適切に情報提供さらにはそうした支援等がされるように、この制度の趣旨、内容についてはしっかりとした周知をしていくということ、まさにこれが実効性のある運用…
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55柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
次に、集合動産譲渡担保について少しお伺いいたします。
本法律案の四十条によれば、譲渡担保権の対象となる動産を種類と所在場所その他の事項によって特定されるということにされておりますが、種類と所在場所によって特定するという場合には、当該種類の動産を所在場所とされている特定の倉庫などに運び込むことによって譲渡担保権が及ぶようになる、そして運び出せば譲渡担保権が及ばなくなるという理解でよろしいでしょうか。教えてください。
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- (上の発言)
56竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案におきましては、集合動産譲渡担保契約について、動産の種類のほか、所在場所その他の事項によって定められた範囲に属する動産を一体として目的とすることができることとしております。そして、設定者は、このように定められた範囲に属する動産を処分することができることとしておりまして、このような処分がされた場合には、当該動産については集合動産譲渡担保権の効力が及ばなくなります。
委員御指摘のとおり、集合動産譲渡担保権の目的である集合動産の範囲が動産の種類と所在場所によって定められている場合には、当該種類に係る動産が当該所在場所に搬入されたことにより集合動産譲渡担保権の効力が当該動産に及び、当該所在場所に属する当該種類に係る動産が設定者の処分権限に基づいて搬出されたことにより集合動産譲渡担保権が当該動産に及ばなくなると考えております。
57柴柴田勝之(立憲)
そうしますと、例えば会社が破産しそうになったときに、譲渡担保権者を利する意図、逆に言えば他の債権者を害する意図ということになりますが、所在場所の倉庫に急に大量の動産が搬入されるというようなことも考えられると思いますが、このような場合、他の債権者や破産管財人が取り得る方策はありますでしょうか。教えてください。
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58竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
集合動産譲渡担保権が設定されている場合に、その設定者が譲渡担保権の効力の及ぶ動産を不当に増加させると、実質的には新たに担保権が設定されたのと同様に、一般債権者が害されることとなります。そのため、このような行為についても、担保権設定行為と同様に、民法の詐害行為取消し請求や、破産法等の否認制度の趣旨が妥当をいたします。
譲渡担保法案は、設定者が動産を集合動産譲渡担保権の目的である集合動産に加入させた場合について、これを担保の供与とみなして民法の詐害行為取消し請求の規定を適用することとしているとともに、専ら譲渡担保権者に弁済を受けさせる…
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59柴柴田勝之(立憲)
逆に、譲渡担保権者を害する意図で所在場所の倉庫から動産を運び出して空っぽにしてしまうというようなことも考えられますが、そのような場合に取り得る方策について、本法案四十二条一項の担保権者を害することを知っていたときの意義も含めて御説明をお願いいたします。
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