竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

組入れ義務の履行を確保するため必要があるときは、設定者は譲渡担保権者に対し相当の担保を請求することができるとしていることは先ほどのとおりですが、もっとも、集合動産譲渡担保権等の担保権者や設定者には様々な者が含まれますため、担保権者の資力にリスクがあるにもかかわらず、設定者が適切に担保請求を行わないという場合もあり得るところでございます。

そこで、譲渡担保法案は、労働者を含む設定者の債権者も担保請求をすることができることとしております。労働者が担保請求をする必要がある場合を想定いたしますと、労働者に対して適切に制度の情報提供がされることが重要になってまいります。

法務省といたしましては、組入れ制度や担保請求が実務において円滑に運用されるようにするという観点から、厚生労働省と連携し、労働問題等の相談窓口において組入れ制度や担保請求に関する周知や関係機関の案内等の支援が適切にされるよう、組入れ制度や担保請求の趣旨、内容について周知に努めてまいりたいと考えております。

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