篠田奈保子 (立憲民主党)

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

二〇〇三年の民法等の改正法のとき、そしてまた二〇〇四年の改正破産法の附帯決議において、労働者の生活保持に労働債権の確保が必要なことを踏まえて、債権の優先順位について検討を進め、所要の見直しを行うことや、ILO第百七十三号条約を早期批准をするよう努める旨が明記をされております。もうこの課題も本当に何十年も積み残した課題の一つでありますので、是非前進をさせていただきたいというふうに思っております。

次に、破産財団から満足な労働債権の回収ができない場合には、相談に来た方に、未払い賃金立替え制度という制度がありますよということで、その相談者にパンフレットをお渡しして、この制度の利用を促しております。

しかしながら、この未払い賃金立替え制度というのは、事実上の倒産については中小企業のみが対象、一定規模の企業では法的破産と、法的な倒産が条件となっています。大企業においても事実上の倒産が生じることからすれば、要件の見直しを行うべきではないかと考えております。

また、立替え払いの対象なんですけれども、退職手当を含む未払い賃金総額の八割になっているものの、退職時の年齢に応じた上限があります。一時金や解雇予告手当なども対象外とされておりまして、一時金や解雇予告手当も対象に加えることが必要であると考えます。この未払い賃金立替え制度、二〇〇二年を最後に変更されていない状況にありまして、今、物価高等々で賃金水準も変わっております、増額などを検討すべきではないのでしょうか。

前後のやりとり

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