今コロナのゼロゼロ融資の返済が始まるなどして、本当に倒産がこれから増加する可能性がございます。労働者の生活を守るためにこの未払い賃金立替え払い制度の拡充は必要だと思いますので、是非前向きに御検討をお願いしたいと思います。
最後に、事実上の倒産と労基署で認定されない場合には、実態として賃金支払い能力が欠けているケースでも対象外となってしまうようなことが問題となっています。法的整理をしたくても、申立ての弁護士費用が用意できないとか裁判所に対する予納金を用意できないとかで、事実上、法的倒産をできない事業者をたくさん知っております。そういった中で、事実上の倒産と認定がされず未払い立替金制度を労働者が利用できていない割合はどの程度あるのか、その実態とそれに対する対応策を最後に伺います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まず、篠田先生、実務の現場での様々な御経験ということで、今も拝聴させていただいておりました。
私どもとしては、この労働債権でありますけれども、これは民法において、債務者の総財産を目的とする一般の先取特権が付与をされております。加えて、破産手続におきましても、その一部、これが財団債権とされておりますなど、一定の優越的な地位、これが与えられていると私どもとしては認識をしているところであります。
その上で、倒産法制全体において、この労働債権の優先順位、これを更に引き上げるべきではないか、そういった御趣旨だと思いますけれども、そこについては、抵当権等の約定担…
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30篠篠田奈保子(立憲)
二〇〇三年の民法等の改正法のとき、そしてまた二〇〇四年の改正破産法の附帯決議において、労働者の生活保持に労働債権の確保が必要なことを踏まえて、債権の優先順位について検討を進め、所要の見直しを行うことや、ILO第百七十三号条約を早期批准をするよう努める旨が明記をされております。もうこの課題も本当に何十年も積み残した課題の一つでありますので、是非前進をさせていただきたいというふうに思っております。
次に、破産財団から満足な労働債権の回収ができない場合には、相談に来た方に、未払い賃金立替え制度という制度がありますよということで、その相談者にパンフレットをお渡…
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31田田中仁志厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
未払い賃金立替え払い制度は、倒産等によって賃金の支払いを受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要性に鑑みまして、労働者からの請求に基づき、未払い賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する、こういう制度でございます。
本制度において、未払い賃金の弁済を受けられる要件を明確にする、こういう観点から、原則として法的倒産のみを対象にしているところでございますが、中小企業につきましてはやはり事実上の倒産が多い、こういうことから、例外的に事実上の倒産についても中小企業については未払い賃金の対象とする、こういうような取扱…
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- (上の発言)
32篠篠田奈保子(立憲)
今コロナのゼロゼロ融資の返済が始まるなどして、本当に倒産がこれから増加する可能性がございます。労働者の生活を守るためにこの未払い賃金立替え払い制度の拡充は必要だと思いますので、是非前向きに御検討をお願いしたいと思います。
最後に、事実上の倒産と労基署で認定されない場合には、実態として賃金支払い能力が欠けているケースでも対象外となってしまうようなことが問題となっています。法的整理をしたくても、申立ての弁護士費用が用意できないとか裁判所に対する予納金を用意できないとかで、事実上、法的倒産をできない事業者をたくさん知っております。そういった中で、事実上の倒産と認定がされず未払い立替金制度を労働者が利用できていない割合はどの程度あるのか、その実態とそれに対する対応策を最後に伺います。
33田田中仁志厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
未払い賃金立替え払い制度におきましては、中小企業事業主がいわゆる事実上の倒産状態になったことにつきまして、労働者からの認定の申請がなされた場合に、労働基準監督署が必要な調査を行った上で認定の可否を判断しているというところでございます。
令和五年に事実上の倒産について認定の申請がなされた件数は千三百五十七件でございます。また、同年に認定された件数は九百七十八件ということでございます。同年に認定された件数、必ずしも全てが令和五年に申請されたものではございませんけれども、これを機械的に計算いたしますと約七割が認定されているということです…
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34篠篠田奈保子(立憲)
三割が不認定で、それで利用できない方々が実際いらっしゃるということなので、そこはしっかり実態調査をした上で前向きに改善していただきたいと最後にお願いを申し上げます。
ありがとうございました。
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西村智奈美(立憲)
次に、柴田勝之さん。
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