竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の組入れ制度の立案過程におきましては、譲渡担保権者から倒産財団への組入れ額をどのように算出するかなどについて様々な議論がありましたが、最終的には、制度の実効性を考慮して、目的である財産の価値を基準とする考え方を採用することとしております。

そして、現在の金融実務におきましては、被担保債権額が担保目的財産の価値を上回らないように管理しながら融資をするという手法も見られるようになっていることからしますと、組入れ制度は、一般債権者への弁済原資を確保することに資するものと考えております。

この一般債権者には、租税債権者も含まれております。例えば、破産手続においては、労働債権のうち、その開始前三か月間の給料の請求権等は財団債権と扱われ、租税債権とは同順位として扱われます。そのため、組入れ義務が生じた場合には、財団債権である労働債権が残存している限り、組入れの結果として、労働債権への弁済額は増加することになります。

したがって、組み入れられた額が租税債権者を含む一般債権者への弁済原資になるとしても、労働債権保護の観点から、相当程度の実効性を期待することができるものと考えております。

前後のやりとり

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