藤原規眞 (立憲民主党)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

ところが、最高検察庁は平成十年六月十八日に、第八八七号依命通達、「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について」、以下マル特通達と称しますけれども、これを発出しています。

そのことが、四年後の朝日新聞の記事、平成十四年一月八日の夕刊、これによって明らかになっています。資料一です。この内容は恐るべきもので、無期懲役刑が確定した事件のうち、検察官が特に犯情が悪質と判断した者については、マル特無期事件と位置づけて、他の無期囚よりも長期間服役させるという内容になっています。

具体的な手続としては、地検や高検が最高検と協議してマル特無期事件を指定する、その事件の判決が確定したらすぐに刑務所に、安易に仮釈放を認めるべきではなく、仮釈放申請時には特に慎重に検討してほしい、仮出獄の申請に当たっては、必ず事前に検察官の意見を求められたい旨通達したものであります。しかも、その中で、終身又はそれに近い期間の服役が相当と認められる者もいると明示しているわけです。

これは、平成十年、一九九八年です。二十七年前に発出された通達ですが、この終身という二文字の文言を含め、このマル特通達の内容については、現在でも変更はないんでしょうか。

前後のやりとり

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