ところが、最高検察庁は平成十年六月十八日に、第八八七号依命通達、「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について」、以下マル特通達と称しますけれども、これを発出しています。
そのことが、四年後の朝日新聞の記事、平成十四年一月八日の夕刊、これによって明らかになっています。資料一です。この内容は恐るべきもので、無期懲役刑が確定した事件のうち、検察官が特に犯情が悪質と判断した者については、マル特無期事件と位置づけて、他の無期囚よりも長期間服役させるという内容になっています。
具体的な手続としては、地検や高検が最高検と協議してマル特無期事件を指定する、その事件の判決が確定したらすぐに刑務所に、安易に仮釈放を認めるべきではなく、仮釈放申請時には特に慎重に検討してほしい、仮出獄の申請に当たっては、必ず事前に検察官の意見を求められたい旨通達したものであります。しかも、その中で、終身又はそれに近い期間の服役が相当と認められる者もいると明示しているわけです。
これは、平成十年、一九九八年です。二十七年前に発出された通達ですが、この終身という二文字の文言を含め、このマル特通達の内容については、現在でも変更はないんでしょうか。
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西村智奈美(立憲)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。藤原規眞さん。
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藤原規眞(立憲)
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
まず、本年四月二十九日から五月三日にかけて、鈴木法務大臣は、中央アジアのキルギス共和国とウズベキスタン共和国を訪問なさいました。
キルギス共和国は、かつて、民族間の衝突をめぐる恣意的捜査と拷問、あるいは弁護士への暴力、へんぱな裁判所等の問題が人権団体から指摘されていました。また、ウズベキスタン共和国では、児童労働や強制労働が数年前まで横行するなど、同じく人権問題への課題が指摘されていました。
私は、閣議後の鈴木法務大臣の記者会見を拝見し、鈴木大臣が心血を注ぐ法の支配の価値をゴールデンウィークを返上して中央アジアに…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
現行法に定められております無期懲役、禁錮については、刑法の第二十八条において、仮釈放することができるとされております。
そのことからすれば、お尋ねが、これらの刑とは異なる仮釈放のないそうした終身刑、この創設ということを指すということであるとすれば、その創設のためには、御指摘のとおり、法改正、これは当然に必要になると考えております。
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- (上の発言)
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藤原規眞(立憲)
ところが、最高検察庁は平成十年六月十八日に、第八八七号依命通達、「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について」、以下マル特通達と称しますけれども、これを発出しています。
そのことが、四年後の朝日新聞の記事、平成十四年一月八日の夕刊、これによって明らかになっています。資料一です。この内容は恐るべきもので、無期懲役刑が確定した事件のうち、検察官が特に犯情が悪質と判断した者については、マル特無期事件と位置づけて、他の無期囚よりも長期間服役させるという内容になっています。
具体的な手続としては、地検や高検が最高検と協議してマル特無期事件を指定する、その事件の判決が確定したらすぐに刑務所に、安易に仮釈放を認めるべきではなく、仮釈放申請時には特に慎重に検討してほしい、仮出獄の申請に当たっては、必ず事前に検察官の意見を求められたい旨通達したものであります。しかも、その中で、終身又はそれに近い期間の服役が相当と認められる者もいると明示しているわけです。
これは、平成十年、一九九八年です。二十七年前に発出された通達ですが、この終身という二文字の文言を含め、このマル特通達の内容については、現在でも変更はないんでしょうか。
33森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の通達は、平成十八年五月二十四日に一部改正された平成十年六月十八日付最高検次長検事通達のことと思われますけれども、一部、形式的な文言の改正がございましたが、同通達中の御指摘の記載については、現在も変更はございません。
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藤原規眞(立憲)
糸数慶子参議院議員が、平成三十年七月十九日に質問主意書を出されています。それに対する答弁として、これらの通達等、今のマル特通達のことです、の一部については、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの理由から公表を差し控えているというふうにしています。
そこで、伺います。
このマル特通達は、法律に基づく通達なんでしょうか。基づくとしたら、根拠法令の条項まで示していただきたいと思います。
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35森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
無期懲役の判決を受けた者でも個々の事件ごとにその犯情などには大きな違いがあり、比較的早期に仮釈放が許されてしかるべき者がいる反面、そうではない者もいると考えられるところでありますが、刑の執行は、そのような犯情にも即して適正に行われるべきと考えております。
そこで、御指摘の通達につきましては、刑事訴訟法第四百七十二条や検察庁法第四条によりまして裁判の執行を指揮し監督する権限を有する検察官として、無期懲役の判決を受けた者のうち特に犯情が悪質な者の事件につき、矯正局長に対して、将来仮釈放の申出をするか否かの審査を行う場合に、次に規則を述…
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