立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
まず、本年四月二十九日から五月三日にかけて、鈴木法務大臣は、中央アジアのキルギス共和国とウズベキスタン共和国を訪問なさいました。
キルギス共和国は、かつて、民族間の衝突をめぐる恣意的捜査と拷問、あるいは弁護士への暴力、へんぱな裁判所等の問題が人権団体から指摘されていました。また、ウズベキスタン共和国では、児童労働や強制労働が数年前まで横行するなど、同じく人権問題への課題が指摘されていました。
私は、閣議後の鈴木法務大臣の記者会見を拝見し、鈴木大臣が心血を注ぐ法の支配の価値をゴールデンウィークを返上して中央アジアに浸透させる活動をされた、すばらしい取組であったと考えています。
さて、本題に移ります。
刑法二十八条は、懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができると定めています。この条文は、できると規定しており、行政官庁たる地方更生保護委員会の裁量が予定されています。しかし、更生保護法三十四条一項の文言並びに法務省保護局長通達一三四号の規定に照らせば、裁量の幅というのは相当に限定的な羈束裁量と解するのが合理的であるというふうに考えます。少なくとも、恩恵だというふうに捉えるべきではないと考えます。
日本には現在、終身刑という概念は存在しません。死刑か無期懲役です。その中間の終身刑を創設するとしたら、それは国会で法律を作らなければならないわけです。無期懲役の場合でも、仮釈放が認められるか否か、認めるとしたらどのタイミングか、これは一定の裁量があるとしても、法律によらずに実質的な終身刑が創設されることがあってはならない、これは当然のことです。唯一の立法機関は国会だと憲法四十一条に示されているわけですから。
そこで、大臣に伺います。
行政機関が終身刑という新しい刑を運用であれ実質的に創設することがあってはならない、終身刑を創設するのであれば、あくまで国会の法律によるべきだ、そのことについては法務大臣は認識しておられますか。
27
稲田朋美(自民)
様々な意見があるとおっしゃっていますけれども、検察と法務省以外、早くやれと、議法でやれとみんな言っているんですよね。私は、議法による早期の成立を是非大臣にも応援いただきたいと思います。
終わります。
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28
西村智奈美(立憲)
この際、暫時休憩いたします。
午前九時三十一分休憩
――――◇―――――
午後零時八分開議
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29
西村智奈美(立憲)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。藤原規眞さん。
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- (上の発言)
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藤原規眞(立憲)
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
まず、本年四月二十九日から五月三日にかけて、鈴木法務大臣は、中央アジアのキルギス共和国とウズベキスタン共和国を訪問なさいました。
キルギス共和国は、かつて、民族間の衝突をめぐる恣意的捜査と拷問、あるいは弁護士への暴力、へんぱな裁判所等の問題が人権団体から指摘されていました。また、ウズベキスタン共和国では、児童労働や強制労働が数年前まで横行するなど、同じく人権問題への課題が指摘されていました。
私は、閣議後の鈴木法務大臣の記者会見を拝見し、鈴木大臣が心血を注ぐ法の支配の価値をゴールデンウィークを返上して中央アジアに浸透させる活動をされた、すばらしい取組であったと考えています。
さて、本題に移ります。
刑法二十八条は、懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができると定めています。この条文は、できると規定しており、行政官庁たる地方更生保護委員会の裁量が予定されています。しかし、更生保護法三十四条一項の文言並びに法務省保護局長通達一三四号の規定に照らせば、裁量の幅というのは相当に限定的な羈束裁量と解するのが合理的であるというふうに考えます。少なくとも、恩恵だというふうに捉えるべきではないと考えます。
日本には現在、終身刑という概念は存在しません。死刑か無期懲役です。その中間の終身刑を創設するとしたら、それは国会で法律を作らなければならないわけです。無期懲役の場合でも、仮釈放が認められるか否か、認めるとしたらどのタイミングか、これは一定の裁量があるとしても、法律によらずに実質的な終身刑が創設されることがあってはならない、これは当然のことです。唯一の立法機関は国会だと憲法四十一条に示されているわけですから。
そこで、大臣に伺います。
行政機関が終身刑という新しい刑を運用であれ実質的に創設することがあってはならない、終身刑を創設するのであれば、あくまで国会の法律によるべきだ、そのことについては法務大臣は認識しておられますか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
現行法に定められております無期懲役、禁錮については、刑法の第二十八条において、仮釈放することができるとされております。
そのことからすれば、お尋ねが、これらの刑とは異なる仮釈放のないそうした終身刑、この創設ということを指すということであるとすれば、その創設のためには、御指摘のとおり、法改正、これは当然に必要になると考えております。
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藤原規眞(立憲)
ところが、最高検察庁は平成十年六月十八日に、第八八七号依命通達、「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について」、以下マル特通達と称しますけれども、これを発出しています。
そのことが、四年後の朝日新聞の記事、平成十四年一月八日の夕刊、これによって明らかになっています。資料一です。この内容は恐るべきもので、無期懲役刑が確定した事件のうち、検察官が特に犯情が悪質と判断した者については、マル特無期事件と位置づけて、他の無期囚よりも長期間服役させるという内容になっています。
具体的…
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33森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の通達は、平成十八年五月二十四日に一部改正された平成十年六月十八日付最高検次長検事通達のことと思われますけれども、一部、形式的な文言の改正がございましたが、同通達中の御指摘の記載については、現在も変更はございません。
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