森本宏法務省刑事局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

改めてでございますが、再審に関する手続を申し上げますと、再審請求審につきましては、再審事由の存否について審理を行い、請求に理由があるときは再審の開始を決定する手続であるのに対しまして、再審開始決定が確定した事件について行われる再審の公判におきましては、証拠調べ等の更なる訴訟手続が行われた上で、裁判所が改めて有罪か無罪かなどを判断する手続でございまして、まず、再審請求手続と再審公判の手続は異なる手続でございます。

このようにして、再審は、あくまで確定判決の存在を前提として、法定の再審事由がある場合に限って開始することとされており、再審を開始すること自体に違法、不当がある場合に、これを放置したまま再審公判に臨むことは確定判決の存在を軽視することにもなりかねませんので、そういった意味では、再審を開始すること自体に違法、不当がある場合に抗告をするということはあるものというふうに考えております。

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