意見を言うんじゃないじゃないですか、出さない、拒絶する。しかも、裁判所が違法だということを言って拒絶しているんですよ。
私は、今日の答弁を聞いていて、やはり、証拠開示についてルールを法律の中に規定をすべきだ、再審法改正の立法事実はあるというふうに思います。
抗告についても同じなんですね。資料を示します。
表を見ますと、検察はほぼ機械的に抗告をして、それによって救済は遅れております。
袴田事件では、事件から六十年、袴田さんの人生そのものが葬り去られています。
大崎事件では、過去に三回も再審開始決定がなされていますけれども、抗告によって再審が開始されず、アヤ子さんは間もなく九十八歳であります。平成十四年の最初の再審開始決定で再審公判に行くべきではなかったでしょうか。
福井女子中学生殺害事件では、平成二十三年に再審開始になったにもかかわらず、異議申立てで再審開始決定が取り消され、昨年、再審開始が決定されると、今度は、検察は異議を申立てしない、再審公判では、異議を申立てしなかったのに有罪を主張する、有罪は主張するのに立証はしない。もう検察官がやっていることは意味不明なんですよね。この事件は、捜査機関が違法な誘導で虚偽の証言をさせたことが今回の第二次請求審で明らかになりました。最初の再審開始で公判に進んでいれば、十三年もの年月を無駄に過ごすことはなかったわけであります。
質問しても、個別の事件だから答えられないとおっしゃるので聞きません。でも、私は、人一人の人生が懸かった問題なので、やはり、個別の事件ですとかいうので片づけてほしくないんです。検察は無罪の人でも有罪にすることができる、そういう強力な権力を持った組織なんですから、私は、その自覚と謙虚さを持ってこの再審法の改正に臨んでいただきたいというふうに思います。
再審開始が決定されたら、検察は再審公判で争えるし、控訴もできるわけです。また、開始の要件というのはとても厳しくて、無罪を言い渡す明らかな証拠を新たに発見したときというその厳格な要件を裁判所が認めて再審開始したのであれば、再審公判で有罪を立証していけばいいし、控訴もまたできるというふうに思うわけであります。
再審請求審では、何回も言いますけれども、検察は当事者ではなくて公益の代表者なんですね。その公益というのは、疑わしきは被告人の利益で、無実の人の救済の端緒をつくるということです。
ところが、今までの検察の行動は、これが混同されていて、再審請求審の段階でも当事者のように振る舞い、不利な証拠は持っていても出さず、何度も何度も抗告して、できるだけ再審開始にならないようにしておきながら、一旦、再審開始になったら、再審公判では争いもしない、立証もしない、控訴もしないという事件が多々あります。このような行動がいかに公益の代表者である検察の立場から逸脱しているかということを、私は自覚をしてほしいというふうに思います。
この表を見ても、再審開始されて無罪にならなかったもの、一件もないんですね。おかしいじゃないですか。再審開始されて、公判で有罪を立証して有罪になることがない、みんな無罪というのは、再審開始すべきものが開始されていないんじゃないですかという疑いを抱くわけであります。そして、いかに検察が再審開始を阻止することに全力を傾けているかが分かるわけですね。
検察官の抗告禁止若しくは制限の必要性について、刑事局長の見解を伺います。
19森森本宏法務省刑事局長
繰り返しになって恐縮でございますが、検察官において、今御指摘のような点が訴訟指揮権の行使として適正な裁量権の行使を逸脱するというふうに判断した場合に、そのことなどを理由にして検察官としての意見を述べることは許されるものと考えております。
この発言のページ
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稲田朋美(自民)
その判断がすごく恣意的になりませんかということなんですね。
私は、人一人の命と人生が懸かった再審請求審で、職権主義だと言いながら、裁判所が必要だから出しなさいといった勧告や命令をしているのに証拠を出さない、持っているのに出さない、若しくは、ないと言いながら後から出す、しかも、その証拠は冤罪を示すものだった、こんなことがあってはならないと思いますよ。
熊本の松橋事件では、再審請求審で、検察が冤罪の証拠を出さずに隠していたことが分かって再審開始になって、そして、それでも抗告と特別抗告をしているんです、検察は。それで、無罪になって国賠も認められているんです…
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21森森本宏法務省刑事局長
なかなか、個別の事件での場面場面においての対応について、お答えできる範囲があるので難しいところはあるんですけれども、先ほど申しましたとおり、その時点において、訴訟指揮権の行使が適正な裁量権の行使の範囲を逸脱するというふうに考えている場合に、検察官として意見を言うということはあり得るし、それ自体は許されているというふうに考えております。
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- (上の発言)
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稲田朋美(自民)
意見を言うんじゃないじゃないですか、出さない、拒絶する。しかも、裁判所が違法だということを言って拒絶しているんですよ。
私は、今日の答弁を聞いていて、やはり、証拠開示についてルールを法律の中に規定をすべきだ、再審法改正の立法事実はあるというふうに思います。
抗告についても同じなんですね。資料を示します。
表を見ますと、検察はほぼ機械的に抗告をして、それによって救済は遅れております。
袴田事件では、事件から六十年、袴田さんの人生そのものが葬り去られています。
大崎事件では、過去に三回も再審開始決定がなされていますけれども、抗告によって再審が開始されず、アヤ子さんは間もなく九十八歳であります。平成十四年の最初の再審開始決定で再審公判に行くべきではなかったでしょうか。
福井女子中学生殺害事件では、平成二十三年に再審開始になったにもかかわらず、異議申立てで再審開始決定が取り消され、昨年、再審開始が決定されると、今度は、検察は異議を申立てしない、再審公判では、異議を申立てしなかったのに有罪を主張する、有罪は主張するのに立証はしない。もう検察官がやっていることは意味不明なんですよね。この事件は、捜査機関が違法な誘導で虚偽の証言をさせたことが今回の第二次請求審で明らかになりました。最初の再審開始で公判に進んでいれば、十三年もの年月を無駄に過ごすことはなかったわけであります。
質問しても、個別の事件だから答えられないとおっしゃるので聞きません。でも、私は、人一人の人生が懸かった問題なので、やはり、個別の事件ですとかいうので片づけてほしくないんです。検察は無罪の人でも有罪にすることができる、そういう強力な権力を持った組織なんですから、私は、その自覚と謙虚さを持ってこの再審法の改正に臨んでいただきたいというふうに思います。
再審開始が決定されたら、検察は再審公判で争えるし、控訴もできるわけです。また、開始の要件というのはとても厳しくて、無罪を言い渡す明らかな証拠を新たに発見したときというその厳格な要件を裁判所が認めて再審開始したのであれば、再審公判で有罪を立証していけばいいし、控訴もまたできるというふうに思うわけであります。
再審請求審では、何回も言いますけれども、検察は当事者ではなくて公益の代表者なんですね。その公益というのは、疑わしきは被告人の利益で、無実の人の救済の端緒をつくるということです。
ところが、今までの検察の行動は、これが混同されていて、再審請求審の段階でも当事者のように振る舞い、不利な証拠は持っていても出さず、何度も何度も抗告して、できるだけ再審開始にならないようにしておきながら、一旦、再審開始になったら、再審公判では争いもしない、立証もしない、控訴もしないという事件が多々あります。このような行動がいかに公益の代表者である検察の立場から逸脱しているかということを、私は自覚をしてほしいというふうに思います。
この表を見ても、再審開始されて無罪にならなかったもの、一件もないんですね。おかしいじゃないですか。再審開始されて、公判で有罪を立証して有罪になることがない、みんな無罪というのは、再審開始すべきものが開始されていないんじゃないですかという疑いを抱くわけであります。そして、いかに検察が再審開始を阻止することに全力を傾けているかが分かるわけですね。
検察官の抗告禁止若しくは制限の必要性について、刑事局長の見解を伺います。
23森森本宏法務省刑事局長
改めてでございますが、再審に関する手続を申し上げますと、再審請求審につきましては、再審事由の存否について審理を行い、請求に理由があるときは再審の開始を決定する手続であるのに対しまして、再審開始決定が確定した事件について行われる再審の公判におきましては、証拠調べ等の更なる訴訟手続が行われた上で、裁判所が改めて有罪か無罪かなどを判断する手続でございまして、まず、再審請求手続と再審公判の手続は異なる手続でございます。
このようにして、再審は、あくまで確定判決の存在を前提として、法定の再審事由がある場合に限って開始することとされており、再審を開始すること自体に…
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稲田朋美(自民)
違法、不当というのは何なのかということが問われてくるというふうに思います。今のような機械的な抗告を見ていると、違法、不当じゃなくて、とにかく抗告をする、何回も何回も抗告して、さっきの松橋事件なんて、無罪の証拠が出ているのに抗告しているじゃないですか。おかしいと私は思います。
あと、刑事局の答弁を聞いていると、刑事局って検察なんですかと思うんですね。刑事局と検察というのは一体じゃなくて、法務省の特別機関が検察庁で、刑事局は検察の代弁じゃなくて、検察に対して刑事訴訟のあるべき姿を示すということが刑事局の仕事で、今のような答弁だと、私は、非常に、その役割をど…
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西村智奈美(立憲)
鈴木法務大臣、時間が参ります。済みません、簡潔にお願いします。
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