なかなか、個別の事件での場面場面においての対応について、お答えできる範囲があるので難しいところはあるんですけれども、先ほど申しましたとおり、その時点において、訴訟指揮権の行使が適正な裁量権の行使の範囲を逸脱するというふうに考えている場合に、検察官として意見を言うということはあり得るし、それ自体は許されているというふうに考えております。
森本宏法務省刑事局長
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
これは、松下局長は一般論と言っているので、一般論で聞いているんですよ。 裁判所が必要だから出してくださいと言ったときに、裁判所、あなたは必要ありませんと。なぜ必要ないか、私だけが、検察だけが証拠を持っていて、この証拠を見て、裁判所、必要ありませんよと言うことができるんですか、できないでしょうということが一つと、そんなこと、何で検察が決めるんですかということですね。 それから、裁判所が再審開始事由の存否を判断するかの、必要かどうかの判断基準ですよね。判断基準、何も示されずに、必要じゃありませんといって拒否ができるということが私はおかしいと思います。 …
繰り返しになって恐縮でございますが、検察官において、今御指摘のような点が訴訟指揮権の行使として適正な裁量権の行使を逸脱するというふうに判断した場合に、そのことなどを理由にして検察官としての意見を述べることは許されるものと考えております。
その判断がすごく恣意的になりませんかということなんですね。 私は、人一人の命と人生が懸かった再審請求審で、職権主義だと言いながら、裁判所が必要だから出しなさいといった勧告や命令をしているのに証拠を出さない、持っているのに出さない、若しくは、ないと言いながら後から出す、しかも、その証拠は冤罪を示すものだった、こんなことがあってはならないと思いますよ。 熊本の松橋事件では、再審請求審で、検察が冤罪の証拠を出さずに隠していたことが分かって再審開始になって、そして、それでも抗告と特別抗告をしているんです、検察は。それで、無罪になって国賠も認められているんです…
- (上の発言)
なかなか、個別の事件での場面場面においての対応について、お答えできる範囲があるので難しいところはあるんですけれども、先ほど申しましたとおり、その時点において、訴訟指揮権の行使が適正な裁量権の行使の範囲を逸脱するというふうに考えている場合に、検察官として意見を言うということはあり得るし、それ自体は許されているというふうに考えております。
意見を言うんじゃないじゃないですか、出さない、拒絶する。しかも、裁判所が違法だということを言って拒絶しているんですよ。 私は、今日の答弁を聞いていて、やはり、証拠開示についてルールを法律の中に規定をすべきだ、再審法改正の立法事実はあるというふうに思います。 抗告についても同じなんですね。資料を示します。 表を見ますと、検察はほぼ機械的に抗告をして、それによって救済は遅れております。 袴田事件では、事件から六十年、袴田さんの人生そのものが葬り去られています。 大崎事件では、過去に三回も再審開始決定がなされていますけれども、抗告によって再審が開始さ…
改めてでございますが、再審に関する手続を申し上げますと、再審請求審につきましては、再審事由の存否について審理を行い、請求に理由があるときは再審の開始を決定する手続であるのに対しまして、再審開始決定が確定した事件について行われる再審の公判におきましては、証拠調べ等の更なる訴訟手続が行われた上で、裁判所が改めて有罪か無罪かなどを判断する手続でございまして、まず、再審請求手続と再審公判の手続は異なる手続でございます。 このようにして、再審は、あくまで確定判決の存在を前提として、法定の再審事由がある場合に限って開始することとされており、再審を開始すること自体に…
違法、不当というのは何なのかということが問われてくるというふうに思います。今のような機械的な抗告を見ていると、違法、不当じゃなくて、とにかく抗告をする、何回も何回も抗告して、さっきの松橋事件なんて、無罪の証拠が出ているのに抗告しているじゃないですか。おかしいと私は思います。 あと、刑事局の答弁を聞いていると、刑事局って検察なんですかと思うんですね。刑事局と検察というのは一体じゃなくて、法務省の特別機関が検察庁で、刑事局は検察の代弁じゃなくて、検察に対して刑事訴訟のあるべき姿を示すということが刑事局の仕事で、今のような答弁だと、私は、非常に、その役割をど…