松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答え申し上げます。

指定法人は、民事裁判情報を利用しようとする者との間で情報提供契約を締結し、電磁的方法により、仮名処理後の民事裁判情報と民事裁判関連情報を併せて有償で提供することになります。

提供料金に関する事項は、指定法人の業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないこととしており、指定法人が適正かつ確実に業務を実施するのに必要な範囲でできるだけ低廉な価格となるよう認可をすることを想定をしています。

情報提供契約の具体的な在り方については、法務大臣が認可する業務規程の内容も踏まえ、指定法人と利用者との間で個別に合意されることにはなりますが、例えば、継続的契約に基づき仮名処理をした民事裁判情報を順次提供する方法や、直近数年分の民事裁判情報を提供する方法などを想定しているところです。

前後のやりとり

102の発言を見る

110の発言を見る