お答え申し上げます。
指定法人は、民事裁判情報を利用しようとする者との間で情報提供契約を締結し、電磁的方法により、仮名処理後の民事裁判情報と民事裁判関連情報を併せて有償で提供することになります。
提供料金に関する事項は、指定法人の業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないこととしており、指定法人が適正かつ確実に業務を実施するのに必要な範囲でできるだけ低廉な価格となるよう認可をすることを想定をしています。
情報提供契約の具体的な在り方については、法務大臣が認可する業務規程の内容も踏まえ、指定法人と利用者との間で個別に合意されることにはなりますが、例えば、継続的契約に基づき仮名処理をした民事裁判情報を順次提供する方法や、直近数年分の民事裁判情報を提供する方法などを想定しているところです。
103
金村龍那(維新)
全国に一つだけ指定される指定法人ですから、当然、業務規程も相当厚みのあるものになると思いますし、不測の事態を招かないような運用というのは当然だと思うんですけれども、やはり一度でも民事裁判を抱えた人が、裏を返せばデータベース化される前提に立つわけですから、そこは十分配慮が必要なんじゃないかなと思っています。
加えて、私自身は民事裁判の当事者にもなったことはありませんし、弁護士でもないので、こういった裁判に立ち会ったこともないんですけれども、一つ教えていただきたいのが、仮名処理のルールを定める観点や対象というのは、もう既に範囲が決められているものなんでしょ…
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104松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
仮名処理の基準を定めるに当たっては、訴訟関係者のプライバシー等に適切に配慮しつつ、データベースを有意なものとするため、具体的な事実関係に基づく裁判所の判断及びその過程を読み取ることができるようにする必要もございます。
本法律案において、指定法人は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように仮名処理をしなければならないものとしており、対象となる情報としては、訴訟関係者の氏名の全部、生年月日の一部、個人の住所のうち市郡より小さい行政区画、マイナンバー等の個人識別符号の全部などを想定しているところでございます。
…
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105
金村龍那(維新)
とにかく個人情報は秘匿するということと、事件というか、民事裁判の概要というものはきちんとなければ今後に生かせないということですよね、多分今おっしゃったのは。
だとすると、何万件、何十万件と、多分民事裁判は知見がどんどんどんどんたまっていくでしょうから、極めてレアなケースというのはそんなにないのかもしれないですけれども、概要によって個人が特定されないような特段の配慮というのはやはり意識して、全国に一つある指定法人が運営していくことが望ましいと思っています。
加えて、指定法人は仮名処理後の民事裁判情報を利用者に提供していくことになるが、どのような方法で提…
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- (上の発言)
106松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
指定法人は、民事裁判情報を利用しようとする者との間で情報提供契約を締結し、電磁的方法により、仮名処理後の民事裁判情報と民事裁判関連情報を併せて有償で提供することになります。
提供料金に関する事項は、指定法人の業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないこととしており、指定法人が適正かつ確実に業務を実施するのに必要な範囲でできるだけ低廉な価格となるよう認可をすることを想定をしています。
情報提供契約の具体的な在り方については、法務大臣が認可する業務規程の内容も踏まえ、指定法人と利用者との間で個別に合意されることにはなりますが、例えば、継続的契約に基づき仮名処理をした民事裁判情報を順次提供する方法や、直近数年分の民事裁判情報を提供する方法などを想定しているところです。
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金村龍那(維新)
まさに指定を受けて規定が決まり、さらにそこからどう運営、運用していくかというところなので、始まってみなければ一定分からないレベル感があるというのはよく分かりました。ですけれども、とにかくやはり後世に生かすためにやろうというところがまずお題目である中で、余りにもそればかりが先走ってしまうと、そこに不利益を被る人が増えてしまいますので、しっかりと指定法人とまた利用者の関係値というのも適正なものをつくっていただきたいなと思います。
その上で、私個人で考えたときに、利用するというのは全くイメージがありませんし、一方で、他の委員の質疑にも、利用者というのはどうい…
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108松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本制度は、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整理、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものであり、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用するということを想定しています。
したがいまして、指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける一次利用者としては、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関等を想…
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金村龍那(維新)
どちらかというと、個人情報が危険にさらされるというのは、そういった一次利用者ではなくて、そこからサービスを提供された人たちがどうそれをある意味悪用するかによってそういう方向性に行ってしまうかなと思うので、一次利用者から二次利用者に広がっていく、裾野が広がっていくところも一定の何かルールを課していくことが私は必要なんじゃないかなと思っています。
改めて、法務大臣にお伺いさせてください。
本制度は一般の個人や国民にとってどのような利点があるのか、お答えください。
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