松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答え申し上げます。

仮名処理の基準を定めるに当たっては、訴訟関係者のプライバシー等に適切に配慮しつつ、データベースを有意なものとするため、具体的な事実関係に基づく裁判所の判断及びその過程を読み取ることができるようにする必要もございます。

本法律案において、指定法人は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように仮名処理をしなければならないものとしており、対象となる情報としては、訴訟関係者の氏名の全部、生年月日の一部、個人の住所のうち市郡より小さい行政区画、マイナンバー等の個人識別符号の全部などを想定しているところでございます。

法務省といたしましては、先ほど申し上げたような観点を踏まえ、法務省令において適切な基準を定めてまいりたいと考えております。

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