お答え申し上げます。
本法律案においては、指定法人が行う仮名処理について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして法務省令で定める基準に従い、加工しなければならないものとしております。
また、加工の方法に関する事項は、業務規程に定めて、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務規程に定められることを想定しております。
なお、基準に沿って仮名処理を実施しても、報道された情報などと組み合わせると特定の個人が識別される場合もありますので、個別の事情により基準を超える仮名処理を要する場合は、申出により、指定法人において必要な仮名処理を追加的に実施することとしており、これを含めて、苦情処理に関する事項につき、業務規程の必要的な記載事項としているところです。
指定法人が、このような法令及び業務規程の定めるところによって、全ての民事裁判情報について仮名処理を実施することとなります。
以上でございます。
99
金村龍那(維新)
既に今、現時点で、一応、最高裁を通して情報も得られるわけですから、仮名処理とか、必要な個人情報、プライバシーの侵害等配慮してやっていることを考慮すれば、余り、一つである必要性というのは、やはり今の答弁を聞いても私自身はそこまで納得のいくものではなかったなと思いますので、一つの指定法人でどういう運営がなされ、そしてそれが本当に価値のあるものになっているのかというのは今後の検討課題ではないのかなという認識を持っています。
加えて、利用者にとって基幹となる一つのデータベースを整備するというのであれば、幅広くデータを収録する必要があると考えられるが、指定法人の…
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100松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案においては、令和四年の民事訴訟法等の改正によりデジタル化される民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続において作成された電子判決書、電子判決書に代えて作成された電子調書、電子決定書の内容について、指定法人のデータベースに収録される対象としております。
このうち、電子判決書と、これに代えて作成された電子調書については、事案の内容にかかわらず、広く収録することを想定しています。他方、電子決定書については、法令の解釈適用について参考となるものに限って収録することとし、具体的な範囲は今後省令で定めることを予定しております。
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101
金村龍那(維新)
改めて、プライバシーのところをお伺いしてまいりたいと思います。
ここは一番大切だと思うんですね。やはり民事裁判情報ですから、多分、ものすごい数のプライバシーが情報としてあふれている中で、どのようにそれをしっかりと、仮名処理となっていますけれども、仮名処理をして、個人が特定されない、紛争や係争になった者が特定されないということが必要になってくると思うんですけれども、訴訟関係者の氏名や住所等の情報を含むもの、プライバシー等への配慮、本法案について、仮名処理、これは様々な規定を設けると先ほど他の委員の答弁でもお答えになっていましたけれども、どのボリュームの規…
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- (上の発言)
102松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案においては、指定法人が行う仮名処理について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして法務省令で定める基準に従い、加工しなければならないものとしております。
また、加工の方法に関する事項は、業務規程に定めて、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務規程に定められることを想定しております。
なお、基準に沿って仮名処理を実施しても、報道された情報などと組み合わせると特定の個人が識別される場合もありますので、個別の事情により基準を超える仮名処理を要する場合は、申出により、指定法人において必要な仮名処理を追加的に実施することとしており、これを含めて、苦情処理に関する事項につき、業務規程の必要的な記載事項としているところです。
指定法人が、このような法令及び業務規程の定めるところによって、全ての民事裁判情報について仮名処理を実施することとなります。
以上でございます。
103
金村龍那(維新)
全国に一つだけ指定される指定法人ですから、当然、業務規程も相当厚みのあるものになると思いますし、不測の事態を招かないような運用というのは当然だと思うんですけれども、やはり一度でも民事裁判を抱えた人が、裏を返せばデータベース化される前提に立つわけですから、そこは十分配慮が必要なんじゃないかなと思っています。
加えて、私自身は民事裁判の当事者にもなったことはありませんし、弁護士でもないので、こういった裁判に立ち会ったこともないんですけれども、一つ教えていただきたいのが、仮名処理のルールを定める観点や対象というのは、もう既に範囲が決められているものなんでしょ…
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104松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
仮名処理の基準を定めるに当たっては、訴訟関係者のプライバシー等に適切に配慮しつつ、データベースを有意なものとするため、具体的な事実関係に基づく裁判所の判断及びその過程を読み取ることができるようにする必要もございます。
本法律案において、指定法人は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように仮名処理をしなければならないものとしており、対象となる情報としては、訴訟関係者の氏名の全部、生年月日の一部、個人の住所のうち市郡より小さい行政区画、マイナンバー等の個人識別符号の全部などを想定しているところでございます。
…
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105
金村龍那(維新)
とにかく個人情報は秘匿するということと、事件というか、民事裁判の概要というものはきちんとなければ今後に生かせないということですよね、多分今おっしゃったのは。
だとすると、何万件、何十万件と、多分民事裁判は知見がどんどんどんどんたまっていくでしょうから、極めてレアなケースというのはそんなにないのかもしれないですけれども、概要によって個人が特定されないような特段の配慮というのはやはり意識して、全国に一つある指定法人が運営していくことが望ましいと思っています。
加えて、指定法人は仮名処理後の民事裁判情報を利用者に提供していくことになるが、どのような方法で提…
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