松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答え申し上げます。

本制度は、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整理、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものであり、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用するということを想定しています。

したがいまして、指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける一次利用者としては、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関等を想定しております。

御指摘のように、一般の個人の方は、高度な検索機能や判例解説などが付加され、閲読に適する形式に整えられた民間事業者の判例データベースの方がより利便性が高いと思われますので、一次利用者である民間事業者が整備したデータベースなどを通じた二次的な利用者となっていただくことを想定しているものでございます。

前後のやりとり

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