鎌田さゆり (立憲民主党)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

大臣、実はそうなっていないから、私はしつこくこの法改正に疑義を申し立てているわけであります。

じゃ、民事局長に伺っていきます。

二十六条、この法改正、これは、共有部分の修補に代わる損害賠償請求権が各区分所有者に分属して、今も大臣おっしゃいましたけれども、各区分所有者が個別に行使することができるという考え方を前提としていますよね。前提としていると思うんです。

ただ、果たして、そのような考え方でいきますと、共用部分の本質、修補に代わる損害賠償請求権の本質に整合するのか。あるいは、これは特別法ですから、民法の、区分所有法は。この区分所有法の十五条一項の共用部分の随伴性、十五条二項の分離処分の禁止、さらに、十二条から導かれる分割請求の禁止と整合するのか。その根本的な疑問をこれは積み残しちゃったままの法改正に私はなっていると思います。

そこで、伺いますが、二十六条の改正で別段の意思表示としてというふうに記載されていますが、これは具体的にどのようなことを想定されていますか。

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