休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。鎌田さゆりさん。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。鎌田さゆりさん。
松下さん、時間ですので、終わってください。
はい、済みません。
慎重に検討して、録音、録画を証人テストでもしていただきたいと思います。
以上です。
午後零時四十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前九時四十一分休憩
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午後零時四十分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。鎌田さゆりさん。
立憲の鎌田さゆりでございます。 お聞き苦しい声でございますけれども、何とかお許しをいただきたいと思います。 通告に従いまして、区分所有法、引き続き質疑をさせていただきたいと思います。 今日は資料を四枚配付をさせていただいております。 一枚目が、これは国土交通省のホームページから引用したもので、数字が余りにもちっこいので、私の方で、七百四・三万戸というのを赤く、見やすいようにさせていただいたんですけれども、まず大臣に伺いたいと思います。 大臣、法務大臣と国土交通大臣と共同提出で、この区分所有法、マンションの共用部分に係る損害賠償請求権の行使の円滑…
今先生御指摘のように、約七百四・三万戸ということで、また、このマンションのストック総数も非常に多い状況であります。 そういった中での今回の法改正ということでありますけれども、区分所有法におきましては、民法の共有の規定ですと、共有者全員、この同意が必要と考えられています共有部分の変更や建物の建て替えでありますけれども、そういったところが一定の多数決で決定をすることができることとするような、そういった趣旨の改正であります。そういったことで、区分所有建物の管理あるいは再生、この円滑化に資すると私どもとしては考えているところでもあります。 例えば、区分所有者…
大臣、実はそうなっていないから、私はしつこくこの法改正に疑義を申し立てているわけであります。 じゃ、民事局長に伺っていきます。 二十六条、この法改正、これは、共有部分の修補に代わる損害賠償請求権が各区分所有者に分属して、今も大臣おっしゃいましたけれども、各区分所有者が個別に行使することができるという考え方を前提としていますよね。前提としていると思うんです。 ただ、果たして、そのような考え方でいきますと、共用部分の本質、修補に代わる損害賠償請求権の本質に整合するのか。あるいは、これは特別法ですから、民法の、区分所有法は。この区分所有法の十五条一項の共…