私どもで提案をしています本法律案におきましては、電磁的記録提供命令は、捜査の初期段階、これで利用され得るものでありますので、将来の捜査の進捗を見通して秘密保持命令の期間を適切に定めること自体も困難な場合が少なくないと考えられております。
そして、同時に、秘密保持命令の期間を定めて被処分者に通知することといたしますと、それによって、被処分者あるいは犯人等が捜査の見通しを推測をすることも考えられますし、それに基づいて罪証隠滅行為等に及ぶ等々、捜査に支障が及ぶということもあり得るということ、こうしたことを考慮いたしまして、秘密保持命令については、あらかじめ期限、期間を定めなければならないということとはしていない、これが私どもの今提案している法律案であります。
ただ、この委員会においても様々な議論がありました。秘密保持命令が発せられた場合には、電磁的記録提供命令によって提供された電磁記録に記録をされている情報の主体は、事実上、電磁的記録命令に対する不服申立て、これがしにくくなるという、実際そういった可能性、これは重々指摘をされてきたところであります。こうした点について、やはり我々としても真摯に受け止める必要があると考えております。
その上で、秘密保持、提供命令、これにつきましては、あらかじめ適切な期間を定めることができるかといった点、ここはいろいろ困難な面があるわけではありますが、様々な御指摘をいただいた、この委員会でもたくさんの委員の方々からそうした御指摘もいただきました。そうした御指摘を踏まえた対応の余地、これがあるのかどうか、ないのかどうか、そういったことについては、我々としても、そうしたことをきちんと検討することが必要であると考えているところであります。
いずれにいたしましても、この法律案が改正法として成立をした場合には、捜査機関による秘密保持命令の適正な運用、この確保は大事でありますし、そういったことをしっかりと確保できるように、捜査機関に対する制度の内容、趣旨の十分な周知を行っていくということ、これは必要な方策もしっかりと講じてまいりたいと考えております。
193小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
続きで、集められたデータが、極力、今の答弁で、収集しないように留意するということでしたが、集められたデータが消去されずに蓄積されていくという点についても複数回にわたって指摘されているというふうに思います。
例えば、通信傍受法と比較しますと、検察官や司法警察官は、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための傍受記録を作成しなければならず、傍受記録は、傍受した通信の記録をした記録媒体等から傍受すべき通信に該当する通信等以外の通信記録を消去して作成するものというふうにされておりますが、一方で、電磁的記録提供命令については、そ…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
これまでも、この委員会、委員も含めて様々な委員の方々との審議の中でも何回か指摘をされ、答弁申し上げたところでありますけれども、現行の刑事訴訟法の下においては、捜査機関が証拠を押収した、そういった場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされておりません。直ちに裁判において証拠として利用することができなくなるということともされていないところであります。
むしろ、最高裁の判例により、令状主義の精神を没却するような重大な違法があって、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当…
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195小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
デジタルデータというのは余りにも莫大なものになりますので、すぐに消したり、すぐ本当に関連性が濃いものだけを抽出するというのは難しいとは思いますが、その背景には、この間の参考人質疑にもありましたけれども、そういったこれまでの取調べの現場でやってきたことであったり、そういったことが国民の不信感、不安につながっているというところを是非大臣にも改めて意識していただいて、取り組んでいただきたいというふうに思います。
そして、秘密保持命令に、先ほども申し上げましたが、また、期限が設けられていないという点についても、私からも指摘させていただ…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
私どもで提案をしています本法律案におきましては、電磁的記録提供命令は、捜査の初期段階、これで利用され得るものでありますので、将来の捜査の進捗を見通して秘密保持命令の期間を適切に定めること自体も困難な場合が少なくないと考えられております。
そして、同時に、秘密保持命令の期間を定めて被処分者に通知することといたしますと、それによって、被処分者あるいは犯人等が捜査の見通しを推測をすることも考えられますし、それに基づいて罪証隠滅行為等に及ぶ等々、捜査に支障が及ぶということもあり得るということ、こうしたことを考慮いたしまして、秘密保持命令については、あらかじめ期限、期間を定めなければならないということとはしていない、これが私どもの今提案している法律案であります。
ただ、この委員会においても様々な議論がありました。秘密保持命令が発せられた場合には、電磁的記録提供命令によって提供された電磁記録に記録をされている情報の主体は、事実上、電磁的記録命令に対する不服申立て、これがしにくくなるという、実際そういった可能性、これは重々指摘をされてきたところであります。こうした点について、やはり我々としても真摯に受け止める必要があると考えております。
その上で、秘密保持、提供命令、これにつきましては、あらかじめ適切な期間を定めることができるかといった点、ここはいろいろ困難な面があるわけではありますが、様々な御指摘をいただいた、この委員会でもたくさんの委員の方々からそうした御指摘もいただきました。そうした御指摘を踏まえた対応の余地、これがあるのかどうか、ないのかどうか、そういったことについては、我々としても、そうしたことをきちんと検討することが必要であると考えているところであります。
いずれにいたしましても、この法律案が改正法として成立をした場合には、捜査機関による秘密保持命令の適正な運用、この確保は大事でありますし、そういったことをしっかりと確保できるように、捜査機関に対する制度の内容、趣旨の十分な周知を行っていくということ、これは必要な方策もしっかりと講じてまいりたいと考えております。
197小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
もちろん、本法案が掲げる手続の迅速化であったり円滑化、あと、時代に合わせて、この変革というのは、理念にはもちろん賛同していますが、それがゆえに、プライバシーの無制限な収集とか目的外使用につながっては本末転倒でありますので、先ほど大臣もおっしゃられたように、不服申立てがしにくいこと、知る権利、こういったところのバランスを是非取っていただいて、法務大臣として厳しく、運用に向けて管理していただきたいというふうに思います。
続きまして、ちょっとテーマを変えまして、刑事デジタル法案の電磁的記録提供命令について、私がちょっと個人的に期待し…
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198森森本宏法務省刑事局長
現行の差押えや記録命令付差押えですと、有体物、記録媒体を差し押さえる必要があるわけですが、今回の電磁的記録提供命令によることができれば、電子データそれ自体を取得できる場合もございます。そうした場合には、捜査の目的、証拠の収集目的からしたら、電磁的データそれ自体を取得できればいいというときには、有体物であるところの記録媒体等がなくても、データでまず証拠収集ができるということ。
さらには、電子データがクラウドサーバーに保存されている場合などで、現行法の下で、現在の実務の状況ですと記録媒体の差押えが困難な場合というようなものがございます。このような場合に、御…
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199小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
まさに任意の、これまでの提供に協力しなかった非協力的な事業者に対してのそういった権限を強めていくという点においてはいいかと思いますが、今回の場合ですと、この事件の場合ですと、アメリカの捜査機関がおとり会員になって、金銭というか、細かく言うとビットコインなどを出し入れして、そこから逆をしてサーバーの位置を突き止めたというようなことで、韓国のある箇所を特定できたというふうに理解しております。
こういった児童ポルノであったり闇バイト、こういった非協力的であるだろう事案に対して、今回、サーバー等について今聞きましたが、P2Pネットワー…
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