鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 196 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

私どもで提案をしています本法律案におきましては、電磁的記録提供命令は、捜査の初期段階、これで利用され得るものでありますので、将来の捜査の進捗を見通して秘密保持命令の期間を適切に定めること自体も困難な場合が少なくないと考えられております。

そして、同時に、秘密保持命令の期間を定めて被処分者に通知することといたしますと、それによって、被処分者あるいは犯人等が捜査の見通しを推測をすることも考えられますし、それに基づいて罪証隠滅行為等に及ぶ等々、捜査に支障が及ぶということもあり得るということ、こうしたことを考慮いたしまして、秘密保持命令については、あらかじめ期限、期間を定めなければならないということとはしていない、これが私どもの今提案している法律案であります。

ただ、この委員会においても様々な議論がありました。秘密保持命令が発せられた場合には、電磁的記録提供命令によって提供された電磁記録に記録をされている情報の主体は、事実上、電磁的記録命令に対する不服申立て、これがしにくくなるという、実際そういった可能性、これは重々指摘をされてきたところであります。こうした点について、やはり我々としても真摯に受け止める必要があると考えております。

その上で、秘密保持、提供命令、これにつきましては、あらかじめ適切な期間を定めることができるかといった点、ここはいろいろ困難な面があるわけではありますが、様々な御指摘をいただいた、この委員会でもたくさんの委員の方々からそうした御指摘もいただきました。そうした御指摘を踏まえた対応の余地、これがあるのかどうか、ないのかどうか、そういったことについては、我々としても、そうしたことをきちんと検討することが必要であると考えているところであります。

いずれにいたしましても、この法律案が改正法として成立をした場合には、捜査機関による秘密保持命令の適正な運用、この確保は大事でありますし、そういったことをしっかりと確保できるように、捜査機関に対する制度の内容、趣旨の十分な周知を行っていくということ、これは必要な方策もしっかりと講じてまいりたいと考えております。

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