森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

現行の差押えや記録命令付差押えですと、有体物、記録媒体を差し押さえる必要があるわけですが、今回の電磁的記録提供命令によることができれば、電子データそれ自体を取得できる場合もございます。そうした場合には、捜査の目的、証拠の収集目的からしたら、電磁的データそれ自体を取得できればいいというときには、有体物であるところの記録媒体等がなくても、データでまず証拠収集ができるということ。

さらには、電子データがクラウドサーバーに保存されている場合などで、現行法の下で、現在の実務の状況ですと記録媒体の差押えが困難な場合というようなものがございます。このような場合に、御指摘のように、電磁的記録提供命令であれば、例えば、児童ポルノのような事案も含めまして、様々な事案、場面での活用が考えられるところでございまして、例えば、捜査に必要な電子データがクラウドサーバーに保存されているなど、記録媒体の差押えが困難である場合に活用することが考えられますし、また、児童ポルノのサイト関係者等で電子データの保管をする者等が任意でのデータを拒んでいるような場合に、それにつきまして提供命令をかけていくというような場合において活用ができるのではないかというふうに考えておりまして、それにつきましては、そのほかにも、電磁的記録が犯罪に用いられている場合には活用の余地があるものというふうに考えております。

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