鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

これまでも、この委員会、委員も含めて様々な委員の方々との審議の中でも何回か指摘をされ、答弁申し上げたところでありますけれども、現行の刑事訴訟法の下においては、捜査機関が証拠を押収した、そういった場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされておりません。直ちに裁判において証拠として利用することができなくなるということともされていないところであります。

むしろ、最高裁の判例により、令状主義の精神を没却するような重大な違法があって、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合に初めて証拠能力が否定をされるという取扱い、これは確立をされているわけであります。

こうした我が国の刑事法の基本的な考え方に照らしますと、電磁的記録提供命令が取り消された場合であっても、それによって得られた電磁的記録について、証拠としての使用が直ちに否定をされるというものではないと考えております。

そして、捜査あるいは公判に必要なものとして作成、取得された書類、捜査中から刑事事件終結後に至るまで、刑事手続の適正かつ円滑な遂行のためにありのままの記録として保管、保存されるべきものである、これが現行制度の基本的な考え方であります。

そういった中で、やはり、こうした考え方にのっとり、また、あるいは先ほども質疑の中で申し上げましたけれども、これは、例えば、国賠であったりとか、あるいは再審の場合とか、そういったところで使われる可能性も当然あるということを考えれば、御指摘のような規定を設けるべきかということで申し上げれば、それを刑事法の基本的な考え方と整合する形で設けるということはなかなか難しいのではないかと考えております。

前後のやりとり

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