鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

関連性のない情報を極力収集しないように留意するといった規定を設けるべきではないかということでございますけれども、改正後も含めて、刑事訴訟法におきましては、その大前提として、裁判官が発する差押許可状あるいは電磁的記録提供命令の令状に、差し押さえるべきもの、さらには提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定をして記載、記録をすることとされています。

捜査機関が差し押さえることができる記録媒体あるいは提供を命じることができる電磁的記録、これは制度上も、司法である裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録されたものに限定をされるということとなっております。

まさにそのところをしっかりとそうした判断がされる、我々としてはそう考えておりますし、あるいはまた、付随的な規律としては、御指摘のような規定、更にそれを付随的に設けるかどうかということでありますけれども、刑訴法自体に設けるということにつきましては、ほかの強制処分、これとの関係もあります。ほかの強制処分に関する規律との整合性、これは問題になり得るかとは思いますが、ただ、やはり、御指摘いただいたような規定の趣旨というか、関連性のない個人情報を極力収集しないようにするべきではないか、そういった問題意識については、今申し上げた、現行あるいは改正後の刑訴法のそうした考え方、これに沿うというふうには我々も考えております。

そうした中で、その内容、趣旨を十分に周知をすることによって、捜査機関による差押えであったり、あるいは電磁的記録提供命令の適正な運用に資するものになるのではないかと我々としては考えているところであります。

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