お答えいたします。
まず、原則論的なところで申しますと、憲法の三十五条一項で、そもそも包括的な押収が禁止されております。これを受けまして、改正後の刑事訴訟法では、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に、提供されるべき電磁的記録等を具体的に特定、記録しており、そして、捜査機関が提供を命じることができる電磁的記録というのは、制度上、裁判官が関連性を認めて令状に記載、記録されたものに限定されるというのは、これまで述べているとおりでございます。
したがって、裁判官の判断手法というのはこれまでと変わらないということになると思われますので、電磁的記録提供命令の創設によって捜査機関側による情報の取得が現行制度下よりも格段に広範に行われるようになるかという点については、そうではないのではないかというふうに考えておりますけれども、もとより、電磁的記録提供命令の運用が憲法や刑事訴訟法の規定にのっとって適正に行われるべきものであることは当然でございまして、そうした適正な運用に努めていく必要があり、そういったことにつきましては、国会審議の状況も踏まえて、捜査機関に通達等において適切に周知してまいりたいというふうに考えております。
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
次に行きたいと思います。
捜査関係事項照会が、任意での照会でもあるんですが、実質的には強制に近いと批判する意見もあった中で、令状によるこの制度が新設されるということは、見方によっては、法的安定性とか抑制力が向上するとも言えるわけであります。
今後、任意照会が行われる場合でも、例えば、証拠の信用性の観点から、なぜ電磁的記録命令ではなく任意照会だったのかとかが問われるというケースがあるかもしれない。実務上の照会手法の精査が進んでいくという可能性があるのかないのか。そして、そうなった場合、捜査関係事項照会の運用の見直しみたいなもの…
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165森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、捜査関係事項照会につきましては、原則として報告すべき義務があると法的には解釈しておりますけれども、強制する方法はございませんということでございまして、任意でございます。
参考人の質疑の中で、実質全部、強制に近いんだというお話もありましたけれども、実務的な感覚でいいますと、やはり、各事業者さんもそうですし、いろいろな法務省側の団体等もそうですけれども、個人情報保護とか、それから皆さんの権利意識の高まりの中で、なかなか任意だと回答できないよというケースも実際かなり増えてきております。
そういった意味では、逆に言いますと、令状を…
この発言のページ
166
藤田文武(維新)
分かりました。ありがとうございます。
電磁的記録提供命令の大きな論点の一つは、この提供命令が新設されることによって、電磁的記録なので、データなので、桁の違う多大な情報量を取得できるように飛躍的に捜査手法のオプションが拡大するんじゃないかという懸念だと思うんですね。多大な情報量が一手に、一気に取得できるがゆえに、電磁的記録提供命令は抑制的に運用されるべきなんじゃないかという意見もあるわけであります。ここについての見解を改めて聞きたいと思います。
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- (上の発言)
167森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、原則論的なところで申しますと、憲法の三十五条一項で、そもそも包括的な押収が禁止されております。これを受けまして、改正後の刑事訴訟法では、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に、提供されるべき電磁的記録等を具体的に特定、記録しており、そして、捜査機関が提供を命じることができる電磁的記録というのは、制度上、裁判官が関連性を認めて令状に記載、記録されたものに限定されるというのは、これまで述べているとおりでございます。
したがって、裁判官の判断手法というのはこれまでと変わらないということになると思われますので、電磁的記録提供命令の創設によって捜査機関側による情報の取得が現行制度下よりも格段に広範に行われるようになるかという点については、そうではないのではないかというふうに考えておりますけれども、もとより、電磁的記録提供命令の運用が憲法や刑事訴訟法の規定にのっとって適正に行われるべきものであることは当然でございまして、そうした適正な運用に努めていく必要があり、そういったことにつきましては、国会審議の状況も踏まえて、捜査機関に通達等において適切に周知してまいりたいというふうに考えております。
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藤田文武(維新)
ありがとうございました。
ちょっと刑事デジタル法はここまでにして、先週に引き続いて、外国人問題についてやりたいと思います。
まず、直近の、二〇二四年の難民申請者数を確認したいと思います。
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169杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
令和六年の難民認定申請者数は一万二千三百七十三人であります。
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
一万二千三百七十三人の難民申請が二〇二四年にはあったと。二〇二三年は一万三千八百二十三人なんですね。
これは、先週の質疑で、二〇一〇年、平成二十二年に難民認定申請から六か月経過後に一律に就労を認める運用が開始されて、そこから七年後の二〇一七年には一万九千の大台まで到達して、約十倍、七年で十倍になった。そこから、運用を厳しくして、一律に就労は認めないよということをやったら、半減して一万ぐらいになりましたということなんですよね。
これは、私が申し上げたのは、そういう、制度の運用とか、ある種のインセンティブが働いてしまって増加した…
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